商業登記 印鑑届書の提出のまとめ[小さな会社の企業法務]

商業登記 印鑑届書の提出のまとめ

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立したら、会社の印鑑を法務局に提出する必要があります。

個人でいうところの市区町村役場に登録する印鑑です。

AI化やオンライン化が進む中で、印鑑提出の廃止が囁かれていますが、印鑑業界の反対もあり、しばらくは制度として残りそうです。

そこで、会社の実印の登録、印鑑提出について、気をつけるべきことをまとめました。

最後に会社設立時に用意したほうがいい会社の印鑑を紹介しています。

商業登記 印鑑届書の提出のまとめ

そもそも印鑑届書を提出しなければならないのは?

法務局に会社の印鑑を提出しなければならないときはどのような場合でしょうか。

印鑑を必ず提出しなければならない場合は以下のとおりです。

  • 会社設立のとき(合併や新設分割による設立も含む)
  • 役員変更し、印鑑提出者が変わったとき
  • 解散登記をしたとき
  • 管轄外の本店移転登記をしたとき

他にも、商号変更とした場合で、印影が変わった場合に印鑑提出することがあります。

詳しくは以下のブログを御覧ください。

なお、代表取締役が2名以上いる場合、2人とも印鑑届書を出すことはできます。

しかし、印影が同じものを提出することができず、別々の印影で印鑑届をしなければならないことに注意してください。

印鑑を提出するときの印鑑の形に決まりはあるのか?

登録できる印鑑の形式は決まっています。

印鑑届書の枠に入るものであれば、丸形だろうと角印だろうと印鑑登録ができます。

経営者からの質問で、自分の実印で印鑑登録できないかというのがあります。

ほかにも印鑑提出のときに気をつけたいことをまとめました。

印鑑カードの引き継ぎはできるのか?

会社設立や管轄外の本店移転登記をした場合、印鑑カードが交付されます。

印鑑カードは会社の印鑑証明書を取得するときに必要となります。

会社設立後、代表取締役が変わり新たに印鑑届書を提出した場合や、商号変更して印影が変わったので印鑑届書を提出した場合、印鑑カードを引き継げるのかが問題になります。

詳しくはこちらのブログを御覧ください。

まとめ

今回は、法務局に提出する必要がある「印鑑届書」についてまとめました。

会社の印鑑に関するブログはかなり書いていて、内容も似たりよったりしています。
少しでも参考になれば幸いです。

会社実印も最近はいろいろな種類が出ています。
是非会社にフィットしたものを選びましょう。

会社設立時は実印、銀行印、角印の3本があると便利です。

今回は
『商業登記 印鑑届書の提出のまとめ[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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