東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の会社で代表者が新たに変わりました。
印鑑は前の代表者のものをそのまま使い、印鑑登録する予定です。
印鑑カードは同じものを引き継げるのでしょうか?
印鑑カードは会社の印鑑証明書を法務局で取得する際に必要となるもの。
さて、会社の代表者が変わったとき、印鑑カードを引き継ぐことはできるのでしょうか?
印鑑届書を提出するのと同時に印鑑カードを引き継ぐ場合の方法は?
会社の代表者が変わったときは印鑑を提出し直さないといけないのでしょうか?
結論は印鑑届書を提出し直す必要があります。
では、今までの代表者が使っていた印鑑カードはもう使えなくなるのでしょうか?
こちらは、会社の代表者が変わったときは、印鑑カードを引き継ぐことができます。
印鑑カードもあわせて引き継ぎたい場合、以下の方法で行います。
印鑑届書の左側の部分に印鑑カードを引き継ぐかどうかを記載する部分があります。
当該箇所に、以前印鑑を使用していた者の氏名と印鑑カード番号を記載し、印鑑カードを引き継ぐにチェックします。
そうすれば、前の代表者に関する印鑑カードをそのまま利用することができます。
商号を変更した場合、印鑑届書を提出する義務があるか?印鑑カードの扱いは?
商号を変更した場合は、印鑑届書を提出する義務はありません。
ただ、代表者が前の商号の印鑑をそのまま会社実印として使うことに抵抗があるかもしれません。
その場合は、商号変更の登記申請と同時に新しい実印を印鑑届出する必要があります。
商号変更とともに同時に印鑑届書を提出する義務はありませんが、実務では登記申請と同時に新しい印鑑を届けることが多いです。
そのとき、以前使用していた印鑑カードをそのまま引き継ぐことができるかというと、そのまま利用できます。
方法は、代表者が変わる場合に印鑑届書に印鑑カードの引き継ぐやり方と変わりません。
印鑑データを入れ替えるだけなので、カードをそのまま使うことができます。
印鑑カードを引き継げないことがあることも?
登記申請の際、印鑑届書を提出することがあります。
印鑑届出書を出しても、印鑑カードを引き継げないことがあります。
3つあると覚えておくといいでしょう。
- 管轄外の本店移転の登記
- 特例有限会社から株式会社に商号変更した場合
- 株式会社から持分会社、持分会社から株式会社に組織変更した場合
管轄外の本店移転登記の場合、移転前の登記所で発行された印鑑カードをそのまま使えればいいのですが、そういうわけにはいきません。
新たに本店移転先の管轄法務局で印鑑カードを交付しなければなりません。
特例有限会社から株式会社への移行や組織変更の場合は新たな会社形態に変わるということで、再度印鑑カードを交付し直す趣旨があると思われます。
なので、印鑑カードを再度作り直す必要があるのでしょう。
ところで、使わなくなった印鑑カードですが、本来は法務局に返却する必要があります。
ただ、そのあたりは曖昧で、多くの場合、使わなくなった印鑑カードは会社で破棄してもらいます。
まとめ
印鑑カードを引き継げるかどうか、今回まとめてみました。
印鑑カードは会社の実印を発行してもらうときに大事なカードになりますので紛失しないようにしてください。
今回は
『会社の印鑑カード、引き継きすることはできますか?』
に関する内容でした。
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印鑑届書はどんなときに提出するのか、今回のブログとあわせて是非御覧ください。