【相続】身内の方が亡くなっても慌てないで手続きをする!相続開始前に知っておきましょう!預金等の財産編

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

「身内が亡くなった時に、慌てないように今から対策をしておきたい。
預貯金や株券の名義変更や自動車の名義の移転はいつまでに行わないといけませんか?」

人が亡くなった時に、いろいろな手続に翻弄させて疲弊してしまう。

そうなると本来相続手続きをしないといけないところ、なかなか手を付けることができないという方が意外と多いです。

相続手続きについて、ある程度知っておけば落ち着いて対処できます。

今回は預貯金株券や自動車など、比較的大きい財産の相続開始後の名義変更のことについて書きます。

財産の名義変更、いつまでにしなければいけないか?

預貯金の名義変更

預貯金の名義変更、これが一番厄介です。

名義人が亡くなったと報告した途端、金融機関では口座が凍結して被相続人の口座から一切引き出せなくなります。

もし、生活費の口座の場合は注意が必要です。

原則口座が凍結されると遺産分割協議が終わるまで引き出すことが出来ません。

そうなると電話などの公共料金とかの引き落としもできません。

なので、相続開始前から自分が亡くなった時どうすべきなのか対策をとることが大事です。

預貯金の名義書換の際、金融機関で必要となるのは名義変更依頼者に、遺産分割協議や相続人全員の戸籍謄本(被相続人生まれてから亡くなるまでのもの)、印鑑証明書等が必要です。

ゆうちょ銀行とか大手都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合等で扱いが違うので気をつけてください。

事前に金融機関に確認しましょう。

もう一つ大事なのは、インターネットで全ての取引ができてしまう金融機関。

こちらはパスワードとか分からないとどうしようもありません。

こういう口座を持っている方は相続開始前からどうすべきかを決めておきましょう。

なお、名義変更の期限ですが、帰属先が決まったら速やかに手続きをしてください。

株式の名義変更

株式の名義変更については、預貯金と同じ考えでいいです。

遺言書がない場合は、遺産分割協議をして、誰が財産を引き継ぐのか決めてからでないと、証券会社も対応してくれません。

そもそも、どの株券を持っていたかを事前に身内に知らせておくことも重要になるでしょう。

名義書換をするには、金融機関の場合と同様で対応可能です。

証券会社ごとに相続手続きが異なることもあるので詳しくは各証券会社に問い合わせてください。

名義変更の期限ですが、帰属先が決まったら速やかに手続きを​してください。

自動車の名義書換

単独で自動車の所有者を変える場合は遺産分割協議書が必要になります。

この遺産分割協議書は所定の用紙を用いて行います。

後は申請書に戸籍謄本や印鑑証明書、車検証や車庫証明書、自動車税申告書が要です。

ちなみに、期限ですが、相続から15日以内と決められているのでご注意ください。

まとめ

今回は預貯金、株券、自動車の大きい財産の相続について書きました。

これらの財産は、相続開始後相続人間で財産の帰属に関して揉める要素が高いです。

相続開始前から誰に相続させたいか自分の考えを示すためにも「遺言書」を作ることが大事です。

今回は
『【相続】身内の方が亡くなっても慌てないで手続きをする!相続開始前に知っておきましょう!預金等の財産編』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。