小さな会社の企業法務 合同会社設立 規模が大きくなったら株式会社への組織変更の検討を!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

コンパクトビジネスやひとり会社の場合、私はコストの観点から合同会社を勧めています。

しかし、人を雇ったり、新たに役員候補者を入れた場合は株式会社のほうが都合がいいです。

なぜ会社規模を大きくした場合、合同会社より株式会社いいのか、その理由を書きました。

小さな会社の企業法務 合同会社設立 規模が大きくなったら株式会社の検討を!

株式会社のほうが未だ信用度が高い現実

以前合同会社設立のときに、信用度の問題は株式会社と変わらない時代がくると書きました。

あながち誤ってはいませんが、未だ世間一般は株式会社のほうが信用度があると思っています。

特に相手方との取引がある場合、取引会社は、コンプライアンスがある観点から、法人化していても株式会社のほうが取引には最適だと思っています。

なので、ひとり会社からある程度の規模になり、ひとり会社でなくなった場合には株式会社のほうが経営しやすくなります。

社員の増加で内部統制が取りにくくなる

株式会社の場合は、非取締役会設置会社の場合、株主重視のため、会社の重要事項は株主総会で決議します。

株主総会の決議は持株比率によって決まるので、あなたが持株比率が多ければ、あなたの意向に沿った会社運営が可能です。

一方合同会社の場合、定款の変更は総社員の同意で決まり、会社の重要事項については、社員の過半数の一致で決まることが多いです。

定款で異なる定めをすることができますが、合同会社設立後はなかなか定款を変えないのが現実です。

つまり合同会社の場合は社員の個性を重視するのです。

もし、業務執行社員を増やした場合、定款変更せずにいると、相手の意向も無視することができなくなり、会社の業務にも影響を及ぼすことも考えられます。

もし、会社の規模をある程度大きくして、業務を遂行する役員を増加したいのであれば株式会社のほうがいいでしょう。

合同会社より株式会社のほうがコンプライアンス体制を構築しやすい

先程の信用の問題にも重なりますが、株式会社は役員の任期があり、決算公告も必須のため、コンプライアンス体制を構築しやすいです。

中小零細企業でここまでコンプライアンスができている会社は少ないですが、時代の要請で、中小零細企業にも大企業に似たコンプライアンスの波は来るかもしれません。

合同会社は会社運営など定款の定めで柔軟にできますが、会社設立後登記事項が変わらない限り登記簿は変更しないまま。

あと役員の任期もありません。

コンプライアンスの観点で会社に信用を得たいのであれば株式会社も考えないといけません。

まとめ

合同会社はコンパクトビジネスやひとり会社では最適。

しかし、会社の規模が大きくなったら合同会社から株式会社へ組織変更も考える必要があることを覚えておいてください。

今回は
『小さな会社の企業法務 合同会社設立 規模が大きくなったら株式会社への組織変更の検討を!』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

株式会社でも合同会社でも官報公告が必須の場合があります。
いつまでにどこに出すのか、ブログでまとめました。

参考書籍

合同会社のモデル定款―利用目的別8類型―

江頭 憲治郎 商事法務 2016-05-25
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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