東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ある経営者の方から質問を受けました。
これから会社もグローバル化していきたいので、商号を変えたい。
その時に法務局に提出してある印鑑は変える必要がありますか?
今回は商号変更と商号変更に伴う印鑑届書について書きます。
会社の商号を変えたとき印鑑届書は必要か?
商号変更の手続はどうすればいいか?
商号は定款の絶対的記載事項。
なので、「商号を変える」ということは定款の一部の変更をすることになります。
定款の一部変更は株主にとって重要な事項の変更になるので、株主総会の特別決議を行います。
ちなみに特別決議の要件は、
議決権を有する株主の議決権の過半数が出席し、議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上の賛成
が必要です。
特例有限会社でも商号の変更はできますが、特別決議の要件が異なります。
議決権を有する株主の半数以上が出席し、当該株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要です。
合同会社の場合でも商号変更は可能です。
商号変更は定款変更となるので、原則総社員の同意が必要です。
会社によって、定款変更の決議が異なりますのでご注意ください。
商号変更は決議が承認された時に原則として効力が生じます。
印鑑届書は提出する必要はあるか?
商号を変えたのであれば、印鑑自体変える必要はあるのでしょうか?
答えは印鑑を変える必要はありません。
ただ、契約締結時に前の会社の実印を使うと混乱をきたす可能性があります。
なので、商号変更したついでに印鑑を変える会社も多いです。
法務局に届けている印鑑を変えた場合、新たに印鑑届書の提出が必要になります。
印鑑届書には、左上に新しい会社実印を押印します。
そして、代表者の実印を押印し、代表者の印鑑証明書を添付して提出します。
印鑑届書の提出時期ですが、商号変更登記申請と同時に印鑑届書を提出することが多いです。
なので、議事録や登記委任状には印鑑届書に押印した同じ会社実印を押印することになりますので注意してください。
なお、会社の実印作成に時間がかかる場合、先に商号変更登記を申請し、後日印鑑届書を提出することもあります。
その際、登記申請時には、まだ旧商号の印鑑が実印となるので、新しい会社実印を押印せず今まで使用した会社実印で押印することに注意が必要です。
まとめ
商号変更登記を申請するからといって、印鑑を変えないのであれば必ずしも印鑑届書を提出する必要はありません。
ただ、多くの会社では会社の商号を変えると同時に印鑑を変えることがほとんど。
印鑑届書については商号変更登記と同時に申請しても後日申請しても構いません。
ただ、印鑑届書を提出する時期で委任状等に押印する会社実印が異なりますので注意です。
今回は
『会社の商号を変えたとき印鑑届書は必要か?』
に関する内容でした。
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