東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
先日、あるセミナーに参加して、これからの時代副業が増えることが話題になりました。
副業で個人事業主でやっていき、最終的には独立しようと考えている方で社会保険のことが気になる方も多いと思います。
今回は、社会保険とりわけ厚生年金について経営者が加入できるのかについて、書いていきます。
今回の内容は私がFP3級をこっそり勉強しているので、その範囲内での内容となることをご承知ください。
個人経営者は厚生年金に加入しなければなりませんか?
そもそも社会保険って何?
社会保険は公的保険と位置づけられています。
そして社会保険には、広義の分類として
・医療保険
・介護保険
・年金保険
・労災保険
・雇用保険
の5つからなり、医療保険・介護保険・年金保険を狭義の社会保険ということもあります。
年金制度についてざっくり理解する
日本の場合、国民年金を基礎とした2階建ての構造となっています。
1階は国民年金で、こちらは、20歳以上60歳未満の方全てが加入しなければなりません。
2階は厚生年金となっていて、会社員や公務員の方が加入することになります。
国民年金の被保険者としての分類で
・第1号被保険者 自営業者・学生・無職など
・第2号被保険者 会社員や公務員で厚生年金保険に加入している人
・第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
となります。
年齢は第1号と第3号被保険者については20歳以上60歳未満が対象となります。
第2号被保険者の場合は年齢要件はありません。ただし、老齢年金の受給資格者となった場合は、第2号被保険者の資格を失います。
経営者は厚生年金に加入しないといけないのか?
やっと今回のテーマの本題に入ります。
結論から書くと、法人の代表者の場合は、加入することができます。
経営者も会社から給与をもらう立場にあるので、厚生年金に加入することができます。
一方、法人化していない個人経営者の方は厚生年金に加入することができません。
将来の老後のことを考えると、個人事業主はも法人化して厚生年金にしておくのがいいですが、その分保険料がかかるので、注意してください。
ある程度売上があり、キャッシュフローが充実しているのであれば、法人化するのはありでしょう。
ただ、法人化した場合、社会保険の強制加入となり、従業員が入れば社会保険を負担する必要があります。
これが結構な負担額になるので、キャッシュフローがないと厳しいかもしれません。
それも経費だと思い法人化するのであれば問題はありませんが。
経営者は雇用保険や労災保険は加入できるのか?
一方、雇用保険と労災保険は経営者は加入できるのか?
雇用保険は経営者は加入することはできません。
労災保険も原則経営者は加入できません。
ただし、一定の場合には労災保険に任意加入できる道があります(特別加入制度)。
まとめ
まずは社会保険がどういうものかを確認することが大事です。
厚生年金に加入できるかどうかは、法人化したかどうかで変わってきます。
経営者は労災保険と雇用保険は原則加入できないと押さえておけばいいかと思います。
あとは、法人化したら必ず社会保険は加入することが必要なので注意してください。
今回は
『個人経営者は厚生年金に加入しなければなりませんか?』
に関する内容でした。
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