起業の問題 副業をした場合、確定申告は必要ですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

2018年は「働き方改革」が少しずつ進みそうな気がします。
そのひとつとして、「大企業の副業解禁」があります。

ところで、副業をした場合、ひとつ問題があります。
それは確定申告です。

起業の問題 副業をした場合、確定申告は必要ですか?

サラリーマンは確定申告をする必要があるのか?

サラリーマン、いわゆる給与所得者の場合、一般的に給与等から所得税が源泉徴収がされます。
そして、年末調整で所得税の精算が行われます。

なので、サラリーマンは原則は確定申告を行う必要がありません。

注意!サラリーマンでも確定申告をする場合

しかし、以下に該当する場合は注意です。

  • その年の給与等の金額(給与所得控除前の金額=収入金額)が2,000万円を超える場合
  • 給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている場合(この場合は初年度のみ確定申告が必要です。)
  • 雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合
  • 配当控除の適用を受ける場合

サラリーマンで副業をする場合に、確定申告に関して気をつけないといけない場合は、

  • 給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合

となります。

副業をするうえで確定申告で気をつけるべきこと

基本2ヶ所から給与をもらっている場合には、原則確定申告が必要になります。
ただし、給与の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得、退職所得以外の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

サラリーマンの所得では源泉処理は行われていますが、アルバイト等では処理されていないからです。

一方、副業で内職やアフィリエイトをする場合でも、所得金額が20万円を超えている場合は確定申告が必要です。

問題になるのが確定申告の際、副業の内容が「事業所得」なのか「雑所得」なのか
「事業所得」は事業として営んで得られた所得を指します。
一方「雑所得」は9つの所得(事業所得や給与所得など)に当てはまらない所得を指します。

実は確定申告の際に副業の内容が「事業所得」になるか「雑所得」になるかで違いが出てきます。
それは、給与所得との「損益通算」ができるかどうか。
事業所得と認定されれば、副業で赤字が出た場合、所得税等の負担を抑えることができます。

ただ、副業の内容が「事業所得」なのか「雑所得」なのかは内容に応じて判断されます。
詳しくは税務署なり税理士に判断を仰いでください。

なお、マイナンバー制度ができてから副業したらバレるのではないかということが話題になりましたが、基本はバレると思ってください

いずれにしても、副業で所得が20万円以下であれば確定申告が不要ということは知っておくといいでしょう。

まとめ

今後の予想なのですが、税務についてはとれるところから取ろうという発想があります。
企業の副業解禁で、副業の税務についてこれから色々議論が出てきそうな気がします。

いずれにしても、サラリーマンは原則確定申告は不要ですが、確定申告がサラリーマンでも必要なことがあることは覚えておきましょう。
さらに、副業した場合も確定申告が必要なことがあることも理解してください。

今回は
『起業の問題 副業をした場合、確定申告は必要ですか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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