東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
これから会社を設立して相談に乗ることの一つに決算期に関する問題があります。
個人の決算期と法人の決算期は異なることをご存知ですか?
会社設立 会社の決算期と個人の決算期は異なるのですか?
個人や個人事業主の場合の確定申告は?
まだ法人化していない、個人事業主の方や、個人で確定申告をする必要がある場合、いつまでにする必要があるでしょうか?
個人については、毎年1月1日から12月31日までの収入や支出を計算し、翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
よく2月中旬に、タレントが税務署で確定申告をしている姿をテレビで報道されているのを見たことがある方も多いでしょう。
個人事業主の場合は、1年の時期は1月1日から12月31日と固定されています。
この事業年度は変えることができません。
法人の場合の確定申告は?
法人の場合も一年の経営の結果を税務署に申告する必要があります。
法人の場合の事業年度は、1年の期間があればいつ設定しても構いません。
なので1月1日から12月31日までの事業年度の他、1月に決算を迎えても別に構いません。
個人事業主は事業年度が固定されていますが、法人の場合は、最初に定めた決算期を後日変更することも可能です。
ただし、決算期を変えることで、決算期が短くなったり、取締役などの役員の任期が短くなったりしますので注意が必要です。
法人については、原則事業年度末日から2ヶ月以内に株主総会で承認を得た計算書類(貸借対照表など)を税務署に申告することになります。
なので、税務署に確定申告する前に株主総会は開かないといけません。
基本これを定時株主総会と総称していることが多いです。
法人の場合の決算期の決め方について
先程も書きましたが、決算期については、会社設立時自由に決めることができます。
ただし、事業年度は1年です。
例えば、9月1日に会社設立をする場合、1年まるまる事業年度を使いたい場合、8月31日を事業年度の末日にすればいいです。
別に3月決算にしようと12月決算にしようと自由ですが、決算期が短いとすぐに決算書類を用意する必要があり面倒です。
あと、自分の事業がどの時期繁忙期なのかも事業年度を定める上で重要です。
繁忙期に決算書類の作成だとかなり面倒なので、比較的余裕がある時に決算期を設けるといいでしょう。
会社設立後、税理士に経理関係をお願いするか
法人化すると、勘定科目とか個人事業主の場合と比べ複雑になります。
日々の出納帳の記録など時間がかかり面倒です。
私は早い段階から税理士にお願いして会社の状況を把握しておくほうが絶対にいいです。
結局最初の経理が滅茶苦茶で、会社の経営状況を把握できないことが会社の存亡に関わるからです。
日々の会社の経営状況把握の観点、リスクの観点からも、早めに税理士を入れることをオススメします。
私も、会社設立の依頼者が来たときは税理士を早めに入れたほうがいいとアドバイスしています。
先日私が会社設立したお客様を税理士に紹介し、一緒に税理士事務所に行きました。
税理士と打ち合わせした際、経営者の方の考えだとまずいことが発覚。
それを見落として会社を経営していると、資金ショートするリスクもありました。
そういうのを早めに発見できればできるほど、会社に与えるダメージは小さくて済みます。
経営者が気づかないところはプロに任せる、それも経営者の大事な手腕ではないでしょうか。
なので早めに税理士と顧問契約することをオススメします。
まとめ
個人事業主と法人の事業年度の決め方。
違いを理解した上で忘れずに対応するようにしてください。
なお、法人化しても、個人の確定申告をしなければならないこともありますので、注意してください。
よく法人の確定申告をしたら個人の確定申告はしなくていいと勘違いする方がいるので・・・
今回は
『会社設立 会社の決算期と個人の決算期は異なるのですか?』
に関する内容でした。
参考書籍はこちらから
会社設立時の税務の話: 司法書士&行政書士に読んでほしい
山下 雄次,永渕 圭一,山田 美穂 日本法令 2016-03-15
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