役員変更登記と建設業・宅建業許可との関係は?[小さな会社の企業法務]

役員変更登記と建設業・宅建業許可との関係は?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

建設業許可や宅建業許可を申請する際、役員に関する事項も申請書に記載します。

建設業や宅建業許可は5年毎に更新手続きをする必要があります。

ただ、その前に役員が変わることがあります。

その場合にも手続きは必要でしょうか。

役員変更登記と建設業・宅建業許可との関係は?

役員に関する事項に変動があれば手続きが必要

新たに役員が就任したとか辞任した場合は、起算日から2週間以内に登記手続をする必要があります。

役員変更は会社の経営に影響を及ぼすことなので、忘れずに登記申請をすることが多いです。

しかし、意外と忘れがちなのは、許認可関係の役員に関する変更手続き

特に建設業と宅建業については、役員に関する事項を届け出る必要があるので、役員に関する事項に変更があれば、管轄官庁に変更届をしなければなりません。

建設業や宅建業許可は5年ごとに更新すればいいから変更があってもしなくてもいいと思っている経営者が多いようです。

役員変更下にも関わらず変更届を失念すると…

以下記載することは、私が絡んだ案件です。

宅建業の更新手続きを依頼した際に、履歴事項全部証明書をみたら、数年前に役員の1名が亡くなっていて登記がされていました。

依頼者に聞いたところ、宅建業の変更届をしていないとのこと。

更新手続きをする前提として、役員変更届をしてからでないと宅建業許可の更新手続きは受理されません。

ということで、役員変更の手続きをして、そこから宅建業許可の更新手続きをした経験があります。

その手続の際に役員変更手続きをしてから相当期間が経過したため、始末書を書いて提出した記憶があります。

役員変更をしたら、一定期間以内(宅建業許可の場合は30日以内)に所定の手続きをしなければならない。

それを行わないと、建設業や宅建業許可の更新ができないことを、経営者は覚えておきましょう。

許可を得て経営しているということは、他の会社よりもよりコンプライアンスが強く求められているということは意識してください。

まとめ

建設業・宅建業許可を受けている会社の他にも、各種許認可を受けている会社は、何が届出事項かは確認してください。

登記事項と届出事項が共通している場合は、登記申請でなく、各種変更手続きが必要になることも多いので、速やかに対応するようにしましょう。

今回は
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に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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