代表取締役は2名登記できるのか?代表取締役「会長」は登記できるのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
代表取締役「会長」の登記を依頼したいのですが、「会長」って登記事項となりますか?
ある会社の経営者から質問を受けました。
このブログでも「代表取締役 会長」と検索していただければ登記することができるかは分かります。。
でも意外と盲点のところもあるので、復習がてらもう一度取り上げます。
合わせて代表取締役は2名でも登記可能かも書きます。
代表取締役は2名登記できるのか?代表取締役「会長」は登記できるのか?
代表取締役「会長」は登記することはできるのか?
代表取締役「会長」や代表取締役「社長」の肩書を登記できるかというと、代表取締役「会長」「社長」とも肩書は登記はできません。
株式会社の代表取締役の登記事項は「住所・氏名」と会社法で決められているからです。
同様に「専務」取締役、「常務」取締役も肩書は登記することができません。
株式会社の取締役の登記事項は、「氏名」だけと会社法で法定されているからです。
ただ、定款で代表取締役「会長」「社長」を定めること、取締役の決定で「常務」取締役などを決定することができることを定めることは可能です。
よく「役付取締役」と言われますが、役付取締役の選定方法を定款で定めることはできます。
役付取締役の選定方法は、あくまでも定款の任意的記載事項で、定めても定めなくてもいい規定です。
会社の実情に合わせて決めるべきでしょう。
代表取締役「会長」について気をつけないといけないことは?
一点だけ注意しなければならないことは、多くの会社は、「社長」に関する定款規定を置いていますが、「会長」に関する規定はありません。
「会長」を置きたい場合は、定款変更も視野に入れないといけない場合もありますので、注意してください。
代表取締役「会長」を置くことができるかについての詳細はこちらのブログを御覧ください。
代表取締役を2名置くことができるのか?
株式会社を共同経営する場合、代表取締役を2名置きたいという経営者もいるでしょう。
代表取締役2名を登記することができるのか?
答えは当然にすることができます。
株式会社の場合、非取締役会設置会社の場合、取締役には各自代表権がありますが、全員代表であっても、代表取締役として登記しなければなりません。
一方、特例有限会社の場合、代表取締役2名置いた場合、会社を代表しない取締役の不存在となり、代表取締役の登記はできません。
特例有限会社の取締役の権限は代表権も含まれるからです。
あと、代表取締役複数置くときは、法務局に提出する印鑑の扱いに注意してください。
代表取締役が複数いる場合、同じ印影を法務局に提出することができません。
代表取締役のいずれかが法務局に印鑑を届け出るか、代表取締役各人異なる印影で印鑑届出するかしてください。
中小零細企業の場合、会社実印が複数あると、会社経営に支障をきたすリスクがあります。
なので、代表取締役が複数いる場合は、代表取締役のうちの1名だけ印鑑を提出するようにすべきです。
あわせて、代表取締役2名いる会社で一方の代表取締役が辞任するときは、印鑑を法務局に提出しているかどうかで添付書面が異なりますので、注意が必要です。
詳しくはこちらのブログをご覧ください。
まとめ
代表取締役を複数名にするかについては、会社経営に影響を及ぼすこともあるので、慎重に判断してください。
今回は
『代表取締役は2名登記できるのか?代表取締役「会長」は登記できるのか?[小さな会社の企業法務のまとめ記事]』
に関する内容でした。
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