会社設立登記 設立当初から代表取締役を2名にし登記できるか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今度会社設立をすることになりました。
共同で事業をしていこうと思います。
2人で時間をかけて話し合った結果、両方とも共同代表の形で会社を経営することにしました。
2人とも代表取締役として登記できるでしょうか。

今回はこの質問にお答えしていきます。

なお、今回は株式会社で取締役会を置かない場合を想定しています。

株式会社の代表取締役は2名いてはいけないのか?

他にも、代表取締役を2名選ぶときに、以下のような質問があります。

  • 取締役会を置かない会社の取締役の地位はどうか?
  • 代表取締役は2名登記することはできるか?
  • 会社設立時に代表取締役を選ぶにはどうすればいいか?
  • 会社の印鑑登録は2名で同じ印影のものを提出できるか?
  • 定款で代表取締役の選び方の条項に関する注意点は?

これからひとつずつ質問にお答えします。

取締役会を置かない会社の取締役の地位はどうか?

取締役会を置かない会社の取締役は、会社の代表的地位を有しています。

なので、取締役に就任すると自動的に代表取締役の地位もついてきます。

代表取締役は2名登記することはできるか?

上記のように取締役になった以上、代表取締役にも自動的になれます。

よって、代表取締役2名の登記をすることは可能です。

会社設立時に代表取締役を選ぶにはどうすればいいか?

会社設立時の取締役の決め方については、定款で定めるか、発起人の話し合いで決めます。

取締役候補者が定款作成時に決まっているのであれば、定款に作成したほうが手続が楽です。

併せて、代表取締役も定款で決めておくほうが楽です。

注意するのは、定款だと取締役や代表取締役の就任の意思が表示できないので、登記申請時には、取締役・代表取締役の就任承諾書が必要です。

会社の印鑑登録は2名で同じ印影のものを提出できるか?

代表取締役が2名いた場合、同じ印鑑を各々の代表取締役が提出できるかについては、できません。

なので、違った印影のものを各代表取締役が提出することになります。
つまり同じ印鑑1本で、代表取締役2名分の登録はすることはできません。

別々に印鑑を提出すると、印鑑が異なるとどれが実印かがわからなくなるので、印鑑届はどちらか1名が代表して提出するべきです

定款で代表取締役の選び方の条項に関する注意点は?

インターネットとかで掲載されている雛形定款には「取締役が2名以上いる場合は、代表取締役を1名置き・・・」と書かれています。

代表取締役を2名置く場合は、この定款の内容だと、定款違反になってしまいます。

なので、会社設立時の定款には代表取締役の選び方を設けないとか、員数の部分を工夫するなどの対応が必要です。

雛形定款をそのまま用いるのは危険な例のひとつです。

まとめ

取締役会を置かない会社は、取締役は各自代表を有します。

なので、取締役に就任したら自動的に代表取締役にも就任します。

代表取締役は2名いても登記することは可能なので、共同経営するする場合には参考にするといいでしょう。

今回は
『会社設立登記 会社設立当初から代表取締役を2名にできるか?』
に関する内容でした。

会社設立後の代表取締役の選び方についてはこちらを参考にしてください。

取締役会非設置会社の代表取締役の選び方 会社の実情に合わせて考える

参考書籍はこちら

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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