株式会社の役員任期 巷の定款の雛形のままの任期10年にしていませんか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

株式会社を設立する時に、取締役や
監査役の任期を決めなければなりません。


ただ、最近はインターネット等で定款の
雛形を見ることができるため、何も考えず
に役員の任期を10年にしているところも
あります。


果たして、どんな形態や規模の会社でも
取締役等の任期は10年でいいのでしょうか。


なお、すべての株式について株式の譲渡
制限を設けている株式会社を前提として
書いていきます。

株式会社の役員任期 巷の定款の雛形のままの任期10年にしていませんか?


株式会社の取締役や監査役の任期はいつまで?

会社法で定めている取締役や監査役の
任期は、選任後2年以内の最終の事業年度
に関する定時株主総会の終結のときまで

です。


ただし、株式の譲渡制限を設けている会社
(いわゆる非公開会社)は、最長で10年
まで任期を伸長できます


株式会社の取締役の任期は必ず10年と
勘違いしている起業家・経営者の方が
少なからずいますので、注意してください。


補足ですが、株主総会で選任されてから
任期の起算日がスタートするのであって、
選任後就任承諾した時から任期の起算日が
スタートすることにはならないので、
こちらもご注意ください。


形態別役員の任期を考える

株式会社の役員の任期について、形態別に
異なるものにする必要があると思って
います。


私見も含めて書いていきます。


ひとり会社で今後規模を大きくする予定はない場合

節税対策のために個人事業主から法人成り
する会社が主にあてはまります。
このような会社は、最近増えています。


規模を大きくする予定がないのであれば、
取締役等の任期は10年にしてもいい
でしょう。


役員変更の登記費用のコストもカット
出来るのが魅力です。


ただ、10年に一度しか登記しないので、
役員変更のときがいつなのかは常に
気にするべきです。


12年経過すると、みなし解散の対象と
なるので注意が必要です。


ひとり会社で始めるが、将来は規模拡大、上場まで考えている場合

上記会社は、最初は任期は10年で
いいでしょうが、規模拡大を図る時、
取締役を増員するときに、任期を見直す
べきです。


取締役の責任という観点もあり、
いつまでも任期を10年にするわけには
いきません。


あと、はじめから任期を2年にするとか
短縮することも視野にいれるべきでしょう。


共同で株式会社を設立し、双方取締役となる場合

コスト削減や、目指す方法が一緒だから
共同で株式会社を設立し、双方取締役になる
そういう形態の会社設立もあるでしょう。

そのような会社の場合は、取締役の任期は
10年にしてしまうとリスクが大きいです。
2年位にしておくべきです。


会社経営を共同でするのは難しく、
途中で方針がずれるということが結構
あります。
その時のリスク対策の一環の意味があります。


一方取締役がなかなか辞任してくれなく、
やむなく解任する場合、残りの任期分の
役員報酬を請求される危険があるからです。


とにかく、共同で会社を設立し、
双方取締役になる場合は、任期は短めに
設定することを忘れないでください。

まとめ

取締役や監査役の任期は、会社の状況に
応じて変えていく必要があります。


なんでも定款の雛形を真似するわけには
いかないことを意識しておくべきでしょう。


今回は
『株式会社の役員任期 巷の定款の雛形の
ままの任期10年にしていませんか?』

に関する内容でした。


参考ブログ

こちらのブログも合わせてご覧ください。


会社設立して10年 どれだけの会社が生き残っているのだろう? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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