東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成28年は講師依頼がなかった・・・
平成29年になり、既に3つの講師依頼。
一つは平成29年5月に行政書士向けに
講師をしてきました。
平成29年7月のある日に、商業登記ついて
お話してきました。
(こちらの件についてはまた改めて
書ける段階になったら紹介します。)
そして、今回は平成29年7月25日、
東京司法書士会中野支部での研修講師。
テーマは近年の商業登記に関する改正。
今回のブログは、講師をした際の気づきと
みなし解散についての補充を書きます。
会社法・商業登記に関する研修講師をしてきました!みなし解散についての補足も!
会社法・商業登記 改正内容が意外と内容がもりだくさん!
平成27年7月に東京司法書士会中野支部で
商業登記に関する改正のセミナー講師を
しました。
その時は、平成27年2月の商業登記規則の
改正と平成27年5月の会社法改正をお話し
しました。
その後に、株主リストと閲覧請求に関する
商業登記規則の改正が、平成28年10月に
ありました。
そこで今回は、前回中野支部で講義した
内容に株主リストに関することを
盛り込みました。
さらに、レジュメが完成しかかった頃、
管轄外の本店移転について、新所在地の
登記申請についての登記すべき事項の
簡素化に関する通達が出たので、そのこと
もお話しました。
意外と内容がもりだくさんでした。
なので、途中で早口になってしまい、
聞き取りづらいところもあったかも
しれません。
そこは反省です・・・
補充 みなし解散が今後は増える可能性
セミナーでもお話しましたが、みなし解散
案件は今後増えると思われます。
平成18年に会社法が施行されてから
10年が経過し、その頃に会社を設立した
会社の役員の任期満了時期が来るからです。
会社設立が簡素化され、簡単に設立できる
ようになり、登記費用等のコストの観点から
役員の任期は10年がいいとその当時よく
いわれていました。
その会社が果たしてどれだけ生き残って
いるか分かりませんが、経営者が役員の
任期満了していることを失念している
可能性が高いです。
最後の登記をしてから12年が経過すると
法務局から通知がきて、それも無視すると
勝手に法務局で解散登記がされてしまい
ます。
それが「みなし解散」です。
今は、コンピューターでいつ登記をしたか
一目瞭然なので、登記を忘れている会社は
すぐに通知がくるでしょう。
その時、どう対処するか、司法書士が
対応するのがベストだと思うのです。
今後は「みなし解散」に注目です。
まとめ
今回の商業登記規則・会社法改正は
改正内容はもちろん、昨今の気になること
も含めて講義したので、もりだくさんの
内容になりました。
基礎的なことを中心にお話したので
もしかしたら商業登記を中心にされている
先生にとっては退屈な内容になったかも
しれません。
セミナー講師を経験すると、また一つ
成長していくと感じています。
今回、セミナー講師の機会を与えて
頂いた東京司法書士会中野支部の皆様に
感謝申し上げます。
今回は
『会社法・商業登記に関する研修講師を
してきました!』
に関する内容でした。
参考ブログ
こちらのブログも合わせてご覧ください。
小さな会社の企業法務 研修講師をして気づいたことは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
今回のセミナーで、こちらの書籍を
参考にしてレジュメを作成しました。
論点解説 商業登記法コンメンタール
神﨑 満治郎,金子 登志雄,鈴木 龍介,尾方 宏行,小野 絵里,北詰 健太郎,喜屋武 力,草薙 智和,幸先 裕明,立花 宏 きんざい 2017-02-14
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平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
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