東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
会社設立にあたり、定款の規定をどうするか、後の会社運営にあたり大事になります。
今回は代表取締役の選び方について、再度確認します。
なお、今回の対象会社は取締役非設置会社を前提としています。
代表取締役の選び方 雛形は取締役の互選が多いですが・・・
会社が設立した後に代表取締役をどのように選んだらいいのか?
質問が多く寄せられていますので、細かく解説していきます。
代表取締役の選び方は定款次第?
実は代表取締役の選び方は定款の内容により決まってしまいます。
代表取締役の選び方としては、以下の方法があります。
- 定款に直接定める方法
- 株主総会で代表取締役を選ぶ方法
- 取締役の互選で代表取締役を選ぶ方法
取締役の互選で選ぶ方法のメリット・デメリットは?
株式会社の定款の雛形を見ていると多くの会社が「取締役が2名以上いる場合は、代表取締役を選ぶ」旨が記載されています。
その上で、「代表取締役を取締役の互選で選ぶ」旨の定款の規定が多いです。
取締役1名の時はいいですが、2名いると、代表取締役はお話し合いで決めることになります。
この場合のメリットは、取締役と代表取締役の地位が分かれているため、代表取締役のみの辞任もできること。
取締役2名いるとき、代表取締役が亡くなったとき、他方の取締役の代表権が復活し、登記申請が可能であるという
メリットが有ります。
ただ、面倒なのは、代表取締役の選任の際必ず定款を添付しなければならないこと。
代表取締役と取締役の地位が分化しているため、代表取締役の地位としての就任承諾が必要だというところが面倒です。
株主総会で代表取締役を選ぶ場合のメリット・デメリットは?
一方で代表取締役を株主総会で選ぶ方法のメリット・デメリットはどうか?
代表取締役を株主総会で選ぶ場合、一方の取締役の代表権を剥奪するという趣旨があります。
つまり、代表取締役と取締役の地位が一体化しているので、別途就任承諾がいらない。
さらに、株主総会で選べばいいので、取締役が増員するとき、一緒にできるというメリットがあります。
定款の添付もいらないので、ラクといえばラクです。
ただ、代表取締役と取締役の地位が一体化しているので、代表取締役の地位のみ辞任することができず、辞任したい場合は、株主総会の決議が必要です。
また、取締役が2名いる場合に、代表取締役が亡くなった場合、もう一方の取締役が当然に代表権が復活しません。
なので、株主総会で定款変更なり、代表権付与の株主総会決議が必要になります。
まとめ
代表取締役の選び方はどちらがいいかは、将来の会社運営でも影響がでます。
あまり真剣に議論している部分ではないですが、自分の会社でどうしたいかにあわせて考えることが大事です。
ただ単に定款の雛形だからという理由だけで選んではダメですよ!
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
|