それでも共同で会社設立しますか?持株比率が半分の株式会社を設立するリスクは? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


司法書士内藤卓先生のブログを見ていたら
会社解散の訴えの認容がされた事案が
書かれていました。


お互い50%ずつ株式を持っていて、
そのうち仲が悪くなり、会社経営が
行き詰った状態になった場合、
会社の解散の訴えを提起できるかという
問題です。


そもそも、共同で会社を設立するリスクを
把握しておくことが大事だと思います。


このブログでも何度も書いていますが、
今一度共同でやる場合のリスクを
書いていきます。

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共同で会社を設立するリスク 株式を半々で所有するとたちまち経営困難に・・・


株式を50%ずつ持ち合うと、
原則株主総会の招集通知を出すことは
難しいでしょう。


更に定款変更など株主総会の特別決議の
定足数が過半数だと、一方株主が
出席していなければ決議出来ません。


特別決議の定足数は、総株主の議決権の
3分の1まで減らすことが出来ます。


それをいいことに、一方が株主総会を
開催し、特別決議のものを承認した場合、
相手方から株主総会決議取消しの訴えを
されることもあります。


共同で会社を設立する場合は
このようなリスクが生じることを
重々承知してください。


株主間契約を結ぶのも一つの手ですが・・・


夫婦間、友人で気の合う方と会社を設立
することはよくあること。


しかし、夫婦の場合、プライベートの事も
絡んできて、離婚まで発展した場合、
株式をどうするのか、取締役に就任した
場合はどうするのかまで、考えておく
必要があります。


もし、取締役を解任した場合、
正当な理由がなければ残りの任期の分の
役員報酬分の支払をしなければなりません。


友人同士でビジネスを始める場合も
同様です。


結局は最初は気楽に始めていたが
方針が変わってしまい、口をきくことも
できなくなったらたちまち会社の経営は
ストップしてしまいます。


それを未然に防ぐために、
株主間契約を締結することをオススメ
します。


お互いのことを尊重しつつ、
未然にどんなトラブルがあるのか、
何かあった場合どうするのか
取り決めをしておくことが大事です。

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まとめ


共同で会社を始めて、はじめはうまく
機能したが、だんだんうまく行かなくなる
ビジネスではありうることです。


特に経営の軌道に乗り出したあと、
経営者間でトラブルが起きると
会社を取り巻く方々に影響を与えて
しまいます。


夫婦間でも友人間でも
会社設立の前段階から共同で経営した
場合のリスクを洗い出して、
話し合った上ではじめてください。


共同ではじめて掛け算みたいに
うまく機能することもあります。


はじめが肝心ですね・・・


最後に
この投稿が良かった方は
シェアして頂けると嬉しいです!


参考投稿


会社法第833条第1項の規定に基づく解散の訴えの認容判決(司法書士内藤先生のブログより)

役員・株主間の対立解消は困難、株主による解散請求を容認(lotus21)

参考書籍

起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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