一般社団法人の経営者要注意!一般社団法人にも役員変更とみなし解散制度がありますよ!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株式会社のみなし解散制度については、このブログでも何度も紹介しています。
実は一般社団法人にもみなし解散制度があることを知らない方がいます。
今回は一般社団法人の役員変更とみなし解散について書きます。
一般社団法人の経営者要注意!一般社団法人にも役員変更とみなし解散制度がありますよ!
一般社団法人が増えた背景
一般社団法人は利益を表に出さない法人。
なので、協会ビジネスや教室を経営したいかたが利用しています。
今後も地域ボランティアとか社会貢献のために一般社団法人の設立は増えると思います。
一般社団法人も株式会社設立のように、定款認証と法人設立の登記申請をすればできるので、意外とややこしくありません。
意外とややこしくないからこそ、一般社団法人の経営者には知っておかなければならないこともあるのです。
役員(理事)の任期を理解していますか?
理事の任期について、きちんと把握できている方はどれだけいるでしょうか。
理事の任期は、
選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで
となっています。
「2年」というのは株式会社のように10年まで伸ばすことはできず、2年が経ったら必ず任期が満了します。
なので、定時社員総会を開催し、役員改選を必ず行わなければなりません。
同じ人が理事になる場合も役員改選で再任決議が必要です。
どうも一般社団法人の経営者の中には、株式会社と同じように任期は10年まで伸ばせると思っている方が多いので・・・
役員変更等の登記を怠ると、みなし解散が・・・
一般社団法人は株式会社と同じくみなし解散制度があります。
これも一般社団法人の経営者の方は見落としがちなところ。
一般社団法人の場合、最後に登記を申請してから5年が経過するとみなし解散に該当します。
株式会社は最後に登記を申請してから12年ですが、一般社団法人は「5年」です。
協会ビジネスや教室ビジネスで一般社団法人を設立した方がどれだけこのことをご存知なのでしょうか。
ちなみに解散したものとみなされた一般社団法人及び一般財団法人数は、法務省の資料によると以下のとおりです。
平成26年 478法人
平成27年 645法人
平成28年 734法人
平成29年 992法人
平成30年 1,208法人
(法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」より)
かなり増加傾向にあることがおわかりいただけたでしょう。
当然登記申請が遅れたら過料の対象となります。
まとめ
一般社団法人の役員の任期は「2年」で、みなし解散制度があるということをまずは知っておくことが大事です。
今回は
『一般社団法人の経営者要注意!一般社団法人にも役員変更とみなし解散制度がありますよ!』
に関する内容でした。
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