要注意!一般社団法人の理事について株式会社と違いはあるのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
一般社団法人も法人である以上、組織を作らないといけません。
一般社団法人も株式会社と類似した機関設計をすることができます。
株式会社との相違点も含めて今回は「機関設計」に焦点をあてて紹介していきます。
一般社団法人の理事のについて株式会社と違いはあるのか?
一般社団法人と株式会社設立について再度確認しておきましょう!
前回も紹介しましたが、一般社団法人と株式会社の設立はほぼそっくりです。
違いとしては、出資金を一般社団法人の場合はないということと、一般社団法人の場合は設立時には社員が2名いなければならないということ。
つまり、ひとり一般社団法人は設立時にはできないということです。
社団というと仲間意識が強いところもあるので、設立時には2名以上社員が必要だとおさえておくといいでしょう。
ちなみに設立後は、社員が1名になっても構いません。
株式会社と一般社団法人の役員の類似点・相違点
一般社団法人も機関設計をする必要があります。
実は一般社団法人の役員も株式会社と同じです。
取締役が「理事」、代表取締役が「代表理事」、監査役が「監事」と置き換えるイメージでほぼ問題ありません。
しかも、機関設計は株式会社と一般社団法人ともほぼそっくりです。
つまり、非理事会設置法人も作れますし、理事会設置法人にする場合は、理事3名以上と監事が必須となります。
なので、あなたが一般社団法人を設立するときの規模で考えるといいでしょう。
一点問題なのは、理事の任期。
株式会社の場合は、非公開会社の場合、取締役・監査役とも定款で最長10年まで伸ばすことができます。
一般社団法人の場合、非理事会設置法人であろうと定款で任期の伸長はできません。
ここは結構勘違いされる方が多いので注意してください。
理事の任期は2年、監事の任期は4年となっているので、役員変更登記等で注意してください。
みなし解散制度がある
株式会社の場合、一定期間登記していないと、みなし解散の通知がきてしまい、放置してしまうとみなし解散の登記がされてしまう制度があります。
一般社団法人の場合も、株式会社同様みなし解散の適用があります。
株式会社と違うのは、最後の登記をしてからの期間が短くなっていること。
一般社団法人の場合、最後の登記をしてから5年をすぎるとみなし解散の対象になってしまいます。
つまり、理事の変更登記を2度すぎ、そこから1年が経過すると、みなし解散のレールにのってしまうことに注意が必要です。
あと、登記が遅れると、一般社団法人の場合も過料の対象になってしまいます。
なので、押さえ方としては、2年経過したら理事の変更登記が必要だと覚えておいてください。
同じ人が引き続き理事になるにしても再任(重任)の登記が必要なので注意してください。
まとめ
一般社団法人も、株式会社と同じ機関設計があるということをまずは覚えておいてください。
その上で、株式会社との違いは任期が短いこと、みなし解散の期間が短いことも経営者は知っておく必要があります。
今回は
『要注意!一般社団法人の理事について株式会社と違いはあるのか?』
に関する内容でした。
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