一般社団法人のみなし解散 株式会社より期間が・・・

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

株式会社の場合、最後の登記をしてから12年が経過すると、みなし解散の通知が法務局から来ます。

それを無視すると、法務局から職権で解散登記がされます。

合同会社や特例有限会社はみなし解散の制度はありません。

では一般社団法人にはみなし解散の制度はあるのでしょうか?

今後一般社団法人を設立するあなたにお答えします。

一般社団法人にもみなし解散の制度はある?

一般社団法人と一般財団法人にはみなし解散の制度はあります。

公益社団法人も公益財団法人もみなし解散制度はあります。
今回は一般社団法人を中心に書きます。

休眠一般社団法人にについては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で以下のとおり規定されています。

(休眠一般社団法人のみなし解散)
第百四十九条 休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。

(一般社団法人の継続)
第百五十条 一般社団法人は、第百四十八条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。

株式会社と同じで、一定期間登記がされていないと、法務局から一般社団法人に対して通知が来ます。
通知期間内に理事の変更登記をせず、かつ継続の意志がある旨を法務局に通知しないと、法務局で勝手にみなし解散の登記がされてしまいます。

みなし解散の登記がされた場合、みなし解散後3年以内であれば、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続させることができます。

ここまでは、株式会社のみなし解散と同じです。

では、株式会社のみなし解散と一般社団法人のみなし解散は何が違うのでしょうか?

一般社団法人のみなし解散の期間は短い その理由は?

株式会社の場合は、最後に変更登記をしてから12年が経過すると、みなし解散に関する通知が法務局から届きます。

一方、一般社団法人の場合、最後に変更登記をしてから5年が経過すると、法務局から通知が来ます。

一般社団法人の場合、最後に変更登記をしてから5年と期間が短いことに注意が必要です。

なぜ、一般社団法人と株式会社の場合と違いが出るのか?

実は理事の任期の違いからみなし解散の通知の期間が違ってくるのです。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で理事の任期は以下のとおり規定されています。

(理事の任期)
第六十六条 理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

一般社団法人の理事の任期は最長で2年、株式会社と違い、理事の任期を伸長できません

同じ人を再任したい場合でも2年経過したら、必ず理事の変更登記を申請する必要があります。

それを放置しているのであるから、登記してから5年が経過したら、当該一般社団法人は機能していないだろうと判断されても致し方ないことです。

まとめ

これから一般社団法人を設立する予定のあるあなた!

一般社団法人については、みなし解散登記があること、理事の任期は2年ということは最低限押さえておいてください。

株式会社と同じように考えていると、いつの間にか一般社団法人のみなし解散登記がされてしまいますよ!

今回は
『一般社団法人のみなし解散 株式会社より期間が・・・』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

今回は一般社団法人のみなし解散について書きました。株式会社と違いにも触れましたが、みなし解散の制度が何かこちらでもご確認ください。

なぜ私の株式会社が法務局の職権で解散登記が入れられたの?実は理由が・・・

参考書籍

法人登記書式精義〈第1巻〉

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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