意外とややこしい役員変更登記 非公開会社の役員変更登記 代表取締役の登記の注意点は?[小さな会社の企業法務]

意外とややこしい役員変更登記 非公開会社の役員変更登記 代表取締役の登記の注意点は?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

非公開会社の代表取締役の登記。

個人的には意外とややこしい論点が含まれていると感じています。

辞任から就任までどう対応するか、今回紹介していきます。

代表取締役の登記の注意点は?

退任登記 辞任する際に気をつけることは?

代表取締役をどのように選んでいるかで、手続が異なります。

株主総会で代表取締役を選んでいる場合、代表取締役の辞任のみを辞任する場合、株主総会の承認が必要と解されています。

これは、取締役と代表取締役の地位が分離していないのが起因です。

一方、定款で取締役の互選で代表取締役を選ばれている場合は、辞任届を提出すれば、代表取締役の地位のみの辞任は可能です。

これは、代表取締役と取締役の地位が分離しているからです。

結局は代表取締役を選ぶ際にどのように行われているか、定款にどう記載されているかで辞任方法が変わってしまいます。

なお、代表取締役が辞任する場合の辞任届については、会社実印もしくは代表者個人の実印と印鑑証明書のいずれかが必要になることも注意してください。

代表取締役を選ぶときにも注意

辞任のところでも触れましたが、代表取締役を選ぶ際にも注意が必要です。

株主総会で選ぶのか、定款の規定に基づく取締役の互選による方法で選ぶのかで、登記申請時の添付書面が変わります。

株主総会で代表取締役を選ぶ場合は、取締役と代表取締役の地位が分離していないので、就任承諾書はいらないと解されています。

残りの取締役は法的には代表権を剥奪されたということを押さえてください。

一方、定款の規定に基づき取締役の互選によって代表取締役を選ぶ場合、互選書の他に、定款が添付書面となります。

ちなみに代表取締役を選んだ書面は添付書面となりますが、その書面には、代表者が実印を押せない場合は、出席取締役の実印と印鑑証明書が必要となることも合わせて確認してください。

取締役が2名の会社で、代表取締役兼取締役が辞任する場合の対応は?

基本は、取締役が1名となったら、残りの者が代表取締役になるのが通例です。

ただし、代表取締役をどのように選んだかで、退任を裏付けるために定款添付が必要な場合もあります。

このあたりは代表取締役と取締役の地位が分離しているか否かで判断するしかないので、定款をまずは確認するようにしてください。

株主総会で代表取締役を選んだ場合、辞任承認決議と残任取締役を代表取締役にする決議をしたほうが、法的観点から無難のような気がします。

まとめ

個人的には役員変更登記は論点が多く、ややこしい側面があると感じています。

非公開会社の非取締役会設置会社の役員変更登記は慎重に法的手順にのっとり行うようにしてください。

今回は
『小さな会社の法務 複数取締役がいる非取締役会設置会社の業務手続と議事録は?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

役員変更登記で参考になるブログをあげておきます。

監査役 会計限定監査役である旨の登記を失念していませんか? 小さな会社の企業法務 

小さな会社の企業法務 役員変更登記 就任承諾書や辞任届に押印する印鑑についてのまとめ

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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