みなし解散の登記で気をつけないといけないことは?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、同業からみなし解散のことについて聞く機会が多くありました。
一番気になるのはやはり「過料」に関する部分とのこと。
あと、いつの段階からみなし登記の対象になるのかも気になる法人もあるようです。
そこで今回は、みなし解散のことについて触れていきます。
みなし解散の登記がされてしまうと、結構面倒ですよ!
自分の会社、役員変更の任期が満了していないか、登記事項証明書と定款を確認してください!
みなし解散の登記で気をつけないといけないことは?
営業しているのに法務局から来ている通知書を放置してしまうと…
令和2年のみなし解散の通知はすでに行われています。
みなし解散の旨の通知を受け取ってしまった法人は。12月15日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄法務局に提出する必要がありました。
その届出を失念してしまった場合、「みなし解散」の登記が法務局にされてしまっています。
すでにこのブログ作成時には締切となっているため、法人の代表者の印鑑証明書は取得できないことになります。
営業しているのにみなし解散の登記がされてしまった場合の対応は?
みなし解散の登記がされてしまうと、3年以内に「継続」の登記をしないと、登記簿が閉鎖されてしまいます。
なので、早めに「継続」の登記を申請する必要があります。
継続の登記をして、通常の状態に戻すことがとにかく重要です。
「みなし解散」の登記は法務局で勝手にされているので、まずは法定清算人の登記をした上で、株主総会で「継続」の決議をして復活させることになります。
当然、登記期間が遅れているため、通常の登録免許税の他に、過料が発生してしまいます。
みなし解散から継続の登記をすると過料はいくら発生するのか?
過料についてはネットでいくらというのがでているものもあります。
しかし、実際にはいくらかかるのか、私もなんとも言えないのが実情です。
登記が相当遅れているため、十数万円払わないといけないことも想定されます。
「最後の登記」の意味は?
みなし解散の登記がされるのは、株式会社の場合、最後の登記をしてから12年経過したときに通知がされます。
よく、役員変更登記をずっと失念していて12年経過したからみなし解散の通知がくると思っている方が多いです。
しかし、任期途中で本店移転などの登記をしている場合、最後の登記が本店移転の登記となるため、起算点がずれてきます。
役員変更登記をしていないと、当然過料の額も多くなってしまいます。
意外と知らない方もいるので注意が必要です。
まとめ
すでにみなし解散の登記がされてしまっている場合で、引き続き事業を継続している場合は、早めに対処する必要があります。
手続きも面倒なので、司法書士に依頼したほうが費用はかかりますが手っ取り早いです。
今回は
『みなし解散の登記で気をつけないといけないことは?』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記全書(第8巻) | ||||
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