登記申請の時期は守りましょう!登記申請がどのくらい遅れると罰金みたいなものがくるのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
法人を設立するとき、登記をしなければならない事項を盛り込んで登記を申請します。
登記事項に変更が生じた場合、決められた期限内に原則登記を申請しなければなりません。
登記申請が遅れたりすると、罰金みたいなものがでてしまいます。
今回は罰金みたいなもの「過料」について書いていきます。
登記申請の時期は守りましょう!登記申請がどのくらい遅れると過料がきてしまうのか?
登記申請はいつまでに行わないといけないのか?
登記事項に変更が生じる場合とは、例えば、商号や目的を変えるとか、役員を変えるとかがあります。
代表取締役や代表社員・代表理事住所の変更も登記事項なので、住所を変えたら、変更登記をする必要があります。
登記事項に変更が生じたら、いつまでに変更登記を申請しなければならないのか?
変更が生じた場合、2週間以内に登記を申請しなければなりません。
登記申請が遅れてしまうとどうなってしまうのか?
登記申請しなければならないにもかかわらず、変更登記をせずにずっと放置していた。
特に注意しないといけないのは、特例有限会社の取締役や合同会社の代表社員の住所の変更登記。
これらは、結構忘れがちな登記です。
変更後2週間経過してしまうと、何か不都合が生じてしまうのでしょうか?
実は登記が遅れてしまうと「過料」が生じます。
過料は、行政罰の一種で、簡単には罰金みたいなもの。
遅れれば遅れるほど過料の額は大きくなっていきます。
なので、登記事項は何かをしっかり経営者の方は覚えておくことが肝要です。
過料を防ぐためにはどうすればいいか?
私が推奨するのは、登記事項証明書を数ヶ月に1回取得して確認すること。
それとともに定款もチェックすること。
役員変更登記とかは、任期が切れれていることに意外と気づいていないこともあるので注意です。
ただ、最近任期が2年で登記をし忘れるのと、任期10年で登記をし忘れるのとでは過料の額に差が出ている気がします。
当然任期10年の登記し忘れのほうが、過料の額が大きくなっているように感じます。
なので、いつ設立して、任期満了時はいつなのかをしっかり把握することが重要です。
さらに厄介なのは、過料は代表取締役の住所に届くこと。
過料は会社の経費にはなりませんので注意してください。
登記申請を忘れてしまい過料となると会社の経営にも影響がでますので本当に注意です。
特にみなし解散の通知が来てからの登記の申請は、過料がかなりの額くると聞いていますのでお気をつけください。
まとめ
登記事項に変更があった場合は登記申請を忘れないことが重要。
特に法務にはどうしても疎くなりがちなので注意してください。
今回は
『登記申請の時期は守りましょう!登記申請がどのくらい遅れると罰金みたいなものがくるのか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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