法人設立 設立日をいつにするかは重要!

法人設立 設立日をいつにするかは重要!

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

法人の設立について、いつのタイミングで行うといいかの質問を受けます。

設立のタイミングって事業を成功させる一つの要因となります。

そこで、何度もブログでは書いていますが、もう一度設立のタイミングをどうするかを考えておきましょう。

法人設立 設立日をいつにするかは重要!

法人設立はいつにするか?

株式会社にしても合同会社にしても一般社団法人にしても、設立日をどこにするかは非常に重要になります。

設立日は、登記申請をした日になります。

まずはここを押さえておいてください。

設立日は起業する人それぞれの想いがあるので、そこに向けて準備しておくことが重要です。

日時・タイミングやあなたが行いたい事業の繁忙期とかも考慮して日時を決めてください。

法務局が空いている平日しか登記できない

登記申請した日が法人設立日だということをご理解頂いた上で、重要なのは、平日しか登記できないということ。

また、定款認証についても、公証役場が開いている日にしか認証はできない。

それも知っておかないと、スケジュールがずれてきてしまいます。

なので、2021年1月1日に設立したいといっても、法務局はお休みのため、設立登記の申請はできません。

法務局に申請ポストみたいなものはありませんので、2021年年明け早々に会社を設立したいというのであれば、1月4日月曜日となります。

定款認証はどのタイミングで行うといいのか?

株式会社と一般社団法人は設立登記申請前に公証役場にいって定款認証手続きを行う必要があります。

確実に1月4日に設立登記を申請したいのであれば、できれば年内中に定款認証は行う必要があります。

別に1月4日に定款認証して、すぐに設立登記を申請することは可能ですが、万が一定款認証でトラブルが起こると、時間的余裕がなくなります。

今年は新年早々、登記申請オンラインシステムが稼働せず、同業の方々がオンライン申請から書面申請に切り替えた事例も多く聞いています。

なので、できれば、年内に定款認証をして、株式会社の場合は払込もしておくのがいいかと思います。

合同会社の場合は定款認証は不要ですが、定款作成日や出資金の払込は年内に済ませたほうがいいでしょう。

まとめ

登記申請日が設立の日(会社の誕生日)となるので、その日が決まったら、どんどんできるところからはじめたほうがいいです。

設立準備から設立登記の申請まで1ヶ月位あれば余裕だと言えます。

今回は
『法人設立 設立日をいつにするかは重要!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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