法人化 会社の定款で公証人の認証が必要なのは?定款認証がいらない法人もあるのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近は一般社団法人のことについて結構書いていきました。
法人の設立にあたり、どの形態がいいのか悩む方が多いです。
今回は「定款」に焦点を当てて、定款認証の有無とか、そのあたりを紹介していきます。
法人化 会社の定款で公証人の認証が必要なのは?定款認証がいらない法人もあるのか?
そもそも定款って何?
定款とは会社の憲法という方もいますが、会社の運営のルールを記載するもの。
商号や目的のように定款に絶対に記載しないと定款そのものが無効になってしまう「絶対的記載事項」や、記載しないと効力が発生しない「相対的記載事項」、注意的に記載する「任意的記載事項」とに分かれています。
会社の規模や機関設計に応じて、相対的記載事項と任意的記載事項を組み合わせて、絶対的記載事項と合体して定款が出来上がります。
定款のことを知らないと、会社を経営・運営していく上でまずいことになります。
特に会社の規模が大きくなればなるほど、定款遵守をしていかないと株主や第三者から厳しい目線で見られてしまいます。
コンプライアンス重視になってきているため、中小零細企業でも定款の規定が重要になってきます。
定款認証が必要な法人形態はどれ?
一般の方が法人化する場合は、株式会社、合同会社、一般社団法人が多いので、そちらで書いていきます。
そもそも3形態の法人化で定款は必要なのは言うまでもありません。
しかし、大きな違いがあります。
実はこの3つの形態の中で一つだけ、公証人の定款認証がいらないものがあります。
それは「合同会社」です。
裏を返せば、株式会社・一般社団法人は公証人の認証が入るので、定款の中身のチェックが入ります。
絶対的記載事項漏れとか、条項の文言などのチェックが入るので、細かいミスは公証人も見てくれます。
しかし、合同会社の場合は、定款認証がないため、公証人が関与せず、全て自己責任のもとで定款を作成する必要があります。
合同会社の場合、定款の「相対的記載事項」の内容が多く、会社の規模で条項に盛り込むかを考える必要があります。
ひとり合同会社である場合と合弁で設立する合同会社、社員が数名で設立する合同会社と定款の内容が異なリます。
なので、雛形定款だけでなく、専門家の意見を聞きながら対応しないと、設立後に会社運営にも大きな影響を及ぼすことになります。
まとめ
法人化する際には、自分の会社をどうしたいのかを意識して設立しないといけません。
それぞれの法人に特徴があるため、戦略を考える必要があります。
定款は法人の根本規則を表しているので、じっくり考えることが重要です。
今回は
『法人化 会社の定款で公証人の認証が必要なのは?定款認証がいらない法人もあるのか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
会社法定款事例集第3版 | ||||
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