ひとり個人事業主の法人化 合同会社が向いている理由は?設立時に注意してほしいことは?

ひとり個人事業主の法人化 合同会社が向いている理由は?設立時に注意してほしいことは?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

このブログでも法人化する際は、株式会社がいいのか合同会社がいいのかを何度も書いています。

最近は自分で会社設立登記をする方まで増えています。

でも、株式会社にするか合同会社にするか迷っている方も多いでしょう。

そこで、ひとり会社設立の専門家である私が、合同会社が向いている場合を書きました。

ひとり個人事業主の法人化 合同会社が向いている理由は?設立時に注意してほしいことは?

そもそも合同会社の設立で気をつけるべきことは?

合同会社を設立したい場合、一番気をつけるべきなのは、やはり「定款」。

定款の規定次第で会社の運営方針が変わってしまうといっても過言ではありません。

定款の規定は、その会社の運営次第で決めていかないといけません。

つまり、絶対的記載事項(商号とか本店)だけでなく任意的記載事項(相続人の承継や利益相反取引など)をどこまで条項として取り込むのか、真剣に考えないと、あとあとトラブルになります。

なので、雛形定款をただ使うのではなく、自分の会社の都合に合わせて定款をカスタマイズしていく必要があるのです。

合同会社を選択する利点は?

合同会社は、個人的には、ひとり個人事業主の法人成りの場合が一番適している気がします。

社員が複数だと、社員持分や出資の問題、退社時の払い戻しなど、設立後の問題が結構出ています。

特に共同経営の場合、合同会社だと、経営方針の違いから一方が退社する場合の扱いが意外とややこしいです。

おそらくひとり個人事業主の方の場合は法務で揉めたくなく、ひとりで気楽にやりたい、法人の枠だけほしい場合には、合同会社のほうがいいです。

おそらく、株式会社にすると、今後はコンプライアンスの問題が大きく出てくるでしょう。

そうなると、定時株主総会開催と議事録作成と保管、決算公告など、本来やらないといけないことをする必要が出てきて、負担が増える可能性があります。

また、株式会社の場合は、役員の任期があり、みなし解散制度もあるので、役員変更登記を失念すると、みなし解散があり、かつ過料の対象にもなります。

法人化したいだけというのであれば、設立費用も安く、コンパクトな経営ができる合同会社のほうが利点は大きいです。

合同会社の場合は、決算公告は義務ではなく、役員の任期の規定はありません。

また、みなし解散制度もありません。

まとめ

ひとり個人事業主で法人化の枠だけを考えているのであれば、合同会社が向いています。

ただし、合同会社の場合、設立時に「定款」は重要になるので、ぜひ専門家と相談しながらすすめてください。

今回は
『ひとり個人事業主の法人化 合同会社が向いている理由は?設立時に注意してほしいことは?』
に関する内容でした。

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参考書籍

合同会社設立・登記・運営がまるごとわかる本

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5つの定款モデルで自由自在「合同会社」設立・運営のすべて〈第2版〉

神崎 満治郎 中央経済社 2019年07月17日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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