議事録の押印 ひとり会社の場合どんな印鑑を押印すればいいのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり会社であっても、株主総会を開催する必要があることはご存知でしょう。
となると、議事録を作成して保管する必要があります。
では、議事録に押印する印鑑について何か決まりはあるのでしょうか。
議事録の押印 ひとり会社の場合どんな印鑑を押印すればいいのか?
ひとり会社であっても議事録は作成する義務がある
議事録押印を書く前に、まずは議事録作成について触れます。
会社法では毎年1回、定時株主総会を開催する必要があります。
ひとり会社であっても、開催しなければなりませんが、正直どのようにすればいいのか分からない方も多いです。
そこで実際に株主総会は開催していないが、開催したとみなして行う方法があります。
これがいわゆる「みなし総会」とか「書面決議制度」とか言われるものです。
これのほうが私は実体にもあっていますし、ひとり株式会社にはピッタリです!
ひとり株式会社であっても、議事録の作成義務はあるので注意してください。
議事録に押印する印鑑には決まりがあるのか?
先程も書きましたが、みなし総会であっても議事録は作成する必要があります。
適当に作成してはならず、議事録の内容は、会社法施行規則にしたがって作成する必要があります。
さて、議事録を作成したら、押印するのが通常です。
実は、会社法や会社法施行規則には、会社の署名もしくは記名押印についての規定はありません。
場合によっては押印しなくても良さそうに見えますが、証拠能力が乏しくなります。
なので、みなし総会で行った場合、ひとり株式会社の場合は、代表取締役が記名押印します。
つまり、会社実印を押印し、議事録を保管することになります。
議事録押印で注意しなければならないことは?
みなし総会の押印については実質会社実印で押印します。
注意しなければならない場合は、代表取締役を株主総会で決めた場合。
この場合、基本前任者が会社実印を押印できないことが多いので、後任者が個人実印を押印する必要があります。
登記申請の際には、個人実印を押印したみなし総会の議事録と、個人の印鑑証明書を添付する必要があります。
まとめ
議事録に押印する印鑑については、会社法上規定がありません。
ただし、定款で規定されていることが多いので、それに従って行うのが実務です。
なお、ひとり株式会社の場合は、みなし総会で行い、代表取締役が会社実印を押印することがほとんど。
ただし、代表取締役を株主総会で選定している場合は押印する印鑑に注意してください。
今回は
『議事録の押印 ひとり会社の場合どんな印鑑を押印すればいいのか?』
に関する内容でした。
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