株主が複数で知り合いの場合の株主総会の開催方法は?江戸川区葛西の司法書士が書きます!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
多くの会社で計算書類を作成したら、税務署に申告する前に、株主総会で計算書類の承認決議をする必要があります。
なので、それを見越して株主総会の開催時期を決める必要があります。
ただ、株主が身内ですぐにでも全員揃う場合、株主総会の招集手続を完結に出来る方法はないのでしょうか。
株主が複数で知り合いの場合の株主総会の開催方法は?江戸川区葛西の司法書士が書きます!
株主総会の開催方法は?
通常、株主総会は、事業年度が終了してから2か月以内(特例で3か月以内のところもありますが)に行う必要があります。
これは、税務署の申告が、事業年度終了後2か月以内と決まっているからです。
とはいっても、2か月ギリギリに総会を開くとなるとスケジュールに余裕がないので、少し余裕をみて定時株主総会を開催する会社が多いです。
株主総会を開催するには、総会開催のための招集手続が必要となります。
取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議で、非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の一致で招集手続をすることになります。
今回は、私が取り扱うことの多い、非取締役会設置会社で紹介していきます。
招集手続はいつまでにする必要があるか?
株主総会の招集手続は会社法もしくは定款に記載されています。
意外と多くの会社の定款を見ていると、招集手続は定款に記載されていることが多いです。
非取締役会設置会社の場合、株主はお互い知っていることが多いことから、総会開催の1週間前にしていることが多いです。
定款で短縮することも可能で、中には3日前と定めている会社もあります。
招集方法についても、書面ですることをせずに、メールなり口頭ですることもできます。
ただし、重要な決議を控えている場合は、できれば書面で株主に通知したほうがいいです。
これは、招集手続の瑕疵で株主総会決議取消の訴えを起こされるリスクを防ぐことがあります。
株主全員の同意があれば招集手続を省略できる
小さな会社の場合は、株主が誰だかすぐにわかります。
そして、定時株主総会も開催しようと思えばすぐにでも開催できます。
なので、株主が少数の場合、株主全員の同意が得られれば、招集手続をすることなく、株主総会を開催することができます。
この場合は、定時株主総会に株主全員が出席して、議決権を行使しておくことをオススメします。
また、議事録には、「今回の総会は、株主全員の同意が得られたので、招集手続をせずに開催した」とか書いておけば証拠としても十分でしょう。
まとめ
意外と経営者の方も株主総会の開催方法は知らない方が結構います。
この機会に、招集手続をしてから株主総会を開くということ、株主全員の同意があれば招集手続をしないでも開催できるということを知っておかれるといいです。
今回は
『株主が複数で知り合いの場合の株主総会の開催方法は?江戸川区葛西の司法書士が書きます!』
に関する内容でした。
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