定款の見直し あなたの会社にはきちんと定款を備えてありますか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社設立時に必要なもの。
それは「定款」です。
もしかして会社設立時だけしか定款を見ていない、そのような中小零細企業の経営者はいませんか?
定款は非常に重要なものなのです。
今回は、定款について書いていきます。
定款の見直し あなたの会社にはきちんと定款を備えてありますか?
定款の備え置きは会社の義務
株式会社の場合、定款の備え置きは本店、支店にしなければなりません。
さらに、株主や会社債権者は、営業時間内ならいつでも、会社に対して定款の閲覧、謄本または抄本の交付(電磁的記録をもって作成されている場合は、記録された事項を表示したものの閲覧または謄写の請求)をすることができます。
株主や債権者からの請求に対して、会社が拒むことができないので注意です。
裏を返せば、会社は現行法にしたがった最新の定款を備えて置く必要があるのです。
これに違反した場合は過料に処せられ、代表取締役個人に対して通知がされます。
「株主名簿」と同じで「定款」の備え置きも会社の義務なので、義務違反だと過料に処せられので意外と侮れませんね。
定款を現行法に基づいたものになっているかを確認
会社法が平成18年5月に施行されています。
大掛かりな改正で、実は用語も変わっています。
さらには、株券発行については、原則と例外が逆になっており、平成18年5月以前に設立された会社だと、職権で「株券発行の定め」が登記事項として登記簿に記載されています。
特に平成18年5月以前から設立されている会社は、用語など古いままになっていないか、現状とあっているかはチェックすべきです。
また、実際にはあなたの会社の定款には記載されていないが、法律で定款の定めがあるものとみなされている事項も多数あります。
これは、定款が株主や債権者にいつでも閲覧謄写請求されても対応できるようにするためです。
定款がいかに重要であるかが分かるかと思います。
もう一度この機会に定款を見直してみては?
このブログでも定款の見直しのことを書いています。
役員の任期は本当に10年でいいのか、機関設計をコンパクトにするべきか、会社の実情に合わせて変更する必要があるかもしれません。
これは任意的記載事項ですが、株主総会のみなし総会の規定を入れるかとか、細かい条項の見直しも検討すべきでしょう。
取締役会設置会社の場合、取締役会を書面決議でする場合は定款に規定がないとできないため、入っているかどうかもチェック事項です。
まとめ
定款の見直しは意外と多岐に渡り、どこを見たらいいのかわからないこともあります。
その場合は、当職までご相談ください。
費用がかかっても定款の見直しは会社のためにも必要なことです。
今回は
『定款の見直し あなたの会社にはきちんと定款を備えてありますか?』
に関する内容でした。
参考動画
役員の任期に関する動画がありますので、参考にしてください。
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参考書籍
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