株主名簿 株券不発行の会社で株主から自分が株主である証明書を請求された時の対処法は?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
前回のブログで、ひとり株式会社であっても株主名簿を備えておく必要がある内容を書きました。
ところで、ある株主から自分が株主だと証明してほしいと会社に請求があったとします。
会社としてどのように対応しなければならないのでしょうか。
今回はその内容にお答えします。
株主名簿 株券不発行の会社で株主から自分が株主である証明書を請求された時の対処法は?
株券は発行することはできるのか?
会社法では、株券を発行したい場合は、定款にその旨を記載し、登記もする必要があります。
原則は、株券不発行となりました。
しかし、会社法施行前までは、株券発行が原則で不発行の場合が定款に記載して登記事項となっていました。
なので、平成18年5月以前に設立した会社では、未だに株券を発行する旨が登記簿に記載されていることが多いです。
現状は、株券発行会社であっても株券を現実に発行していることは中小零細企業では稀であるといえます。
なので、多くの中小零細企業では株券発行はできないと思ったほうがいいでしょう。
どうやって自分が株主でどのくらいの株式を所有していることを知ることができるか?
多くの方は、会社設立後に発起人として出資はしたが、どれだけ株式を持っていたか分からないこともあるでしょう。
その場合株券は実際に発行されていない、どうやって知ることができるでしょうか。
もしあなたが会社の株主であるならば、会社に対してあることを請求すればいいです。
それは「株主名簿記載事項証明書」を請求する方法です。
株主は会社に対して、株主名簿の閲覧謄写請求をすることができます。
会社は一定の理由がないと拒むことができないので、その方法で会社に自分の株式数を把握する方法でもいいでしょう。
しかし、実際に株主名簿にどのように記載されているのか、そこまで知りたい場合は、「株主名簿記載事項証明書」を請求すべきです。
株主側としても会社に住所が変わったりしたら報告しないといつまで経っても古い住所のままです。
そういうところを確認する意味でも「株主名簿記載事項証明書」を会社に請求して、自分の株式数や住所の記載が間違っていないかを確認するべきです。
会社は常に最新の株主名簿を備えておく必要がある
前回のブログでも書きましたが、株主名簿は会社の本店に備えておく義務があります。
義務なので、これを怠ると過料に処せられます。
ところで、最新のものに備え置くと言っても株主の協力も必要になります。
なので、募集株式などで株主になった人がいた場合、株主名簿に記載した内容に変更が生じた場合、速やかに届けてほしい旨知らせておくべきでしょう。
まとめ
株主名簿は会社にとって大事な資料の一つとなります。
株主から「株主名簿記載事項証明書」を請求されたら交付しないといけませんので、常に最新の株主名簿にしておくことを心がけてください。
まだ整備していない会社があったら、司法書士の私にご相談ください。
今回は
『株主名簿 株券不発行の会社で株主から自分が株主である証明書を請求された時の対処法は?』
に関する内容でした。
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参考書籍
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