特例有限会社でも定款見直しは必要か?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
特例有限会社。
平成18年5月の会社法改正以前に存在していた会社形態。
現在も会社法および関連整備法に則り運営されている会社です。
当然現在は特例有限会社は設立できませんが、会社自体は存続させることはできます。
そのような有限会社であっても定款の見直し等は必要でしょうか。
特例有限会社でも定款見直しは必要か?
会社法施行後に見直し規定が多くなった
会社法に変わり、特例有限会社も定款でのみなし事項や逆に削除しなければならない事項も存在します。
特例有限会社は社歴も古く、場合によっては設立当初の定款をそのまま活用している会社もあるのではないでしょうか。
当然法律が変わっている以上、会社の法律でもある定款も現状に合わせないといけません。
結構変わっているところもありますので、できれば次の決算期に関する定時総会で直してみることをおすすめします。
ついでに、現状登記簿に記載されている内容で問題ないかもこの時期に合わせて見直すこともいいでしょう。
会社の目的とか役員で監査役はいるが機能していなかったりする場合は見直すべきです。
株主名簿の整備も行う必要はあるか?
特例有限会社の場合、社員が出資者となっていましたが、社員が株主に変わり、出資口数も株式へと変わりました。
特例有限会社は株式会社の一形態であるため、当然株主名簿を備え置く必要があります。
さらに、株式総会で登記事項に関する決議をした場合、株主リストを添付する必要があります。
特例有限会社の場合、社員の整備をしっかりしていたのかで株主名簿の整備が簡単だったりややこしくなったりします。
特例有限会社の定款では社員の住所、氏名、各社員の出資口数と出資一口の金額が記載事項だったので、それを頼りに株主名簿を作成する必要があります。
すでに定款に書かれている人が居ない場合の対処法は、株式会社の株主不明之場合と同じ用に扱うしかないでしょう。
いずれにしても、特例有限会社の場合でも株主名簿の整備は必要であることをご理解ください。
役員の住所が登記事項 住所変更登記をしていますか?
特例有限会社の場合、各取締役及び監査役の住所が登記事項になります。
登記簿をみて、現在の住所と変わっていませんか?
特例有限会社の場合、一定期間に登記をしないといけないものがないので、忘れてしまうとずっと古い住所のまま登記簿に記載されていることになります。
なので、住所が変わったら速やかに変更登記を入れるということを忘れないようにしてください。
登記期間は変更してから2週間以内と決められており、極端に遅れてしまうと過料に処せられることになります。
いわゆる罰金みたいなものです。
まとめ
特例有限会社でも定款見直しは必須ということを今回書きました。
以前も書いたかも知れませんが、結構やっていない特例有限会社が多いのでまた触れました。
合わせて株主名簿のことも触れましたので参考にしてください。
今回は
『特例有限会社でも定款見直しは必要か?株主名簿の整備も必要か?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
特例有限会社に関する記事はこちらも!
特例有限会社の株主リスト 添付するのに何か違和感がありませんか?