ひとり株式会社であっても株主名簿を備えておかないといけませんか?

ひとり株式会社であっても株主名簿を備えておかないといけませんか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近「株主名簿」というのを備え置く必要があることを聞きました。
ひとり株式会社なので株主は自分だけだし、別に備えておかなくて大丈夫ですよね。

その考え方は危険です。

今回はひとり株式会社の株主名簿のことを書きます。

ひとり株式会社であっても株主名簿を備えておかないといけませんか?

株主名簿とは何か?

株主名簿は文字通り、会社の株主は誰でどれだけの株式数を所有しているかを表す名簿。

株券を実際に発行しているかどうかに関わらず、「株主名簿」は会社に備え置く必要があります。

株主名簿の記載事項は、会社法第121条に記載されています。

第121条
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

株主名簿はなぜ必要なのか?

株主名簿は、株主は誰でどれだけ所有しているのかを示す重要な資料。

株主名簿は必ず法定事項を記載して、会社の本店に備えておく必要があります。

株主名簿は、株主及び債権者が会社の営業時間内ならいつでも閲覧または謄写請求することができます。

また、株主総会決議で登記すべき事項があった場合、株主リストを添付する必要があります。

その際の資料となるのが「株主名簿」です。

株主名簿を備えておかないと面倒なことが

株主名簿を備えておかないと、過料に処せられます。

過料は代表取締役個人のところに通知がされ、最大で100万円以下となっています。

ひとり株式会社であっても、株主名簿を備えておく必要があるので注意してください。

また、ひとり株式会社であっても、あなたの住所が変更になった場合、株主名簿の変更をしないといけません。

自分で届けて自分で書き直す作業が必要になりますので合わせて注意してください。

まとめ

株主名簿作成していないとか、どんなことを書いて保管しなければ行けないのかわからない方もいるでしょう。

その場合は、司法書士である私にご相談ください。

ひとり株式会社だけでなく、中小零細企業でも株主名簿を本店に備えておく必要があり、義務違反だと過料に処せられることをおさえておきましょう。

今回は
『ひとり株式会社であっても株主名簿を備えておかないといけませんか?』
に関する内容でした。

参考動画

過料に関する動画がありますので、御覧ください。

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あわせて読みたい

小さな会社の企業法務についてのブログはこちらを御覧ください。

参考書籍

中小企業における株式管理の実務

後藤孝典/野入美和子 日本加除出版 2015年05月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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