本店移転登記のとき注意しないといけないことは?江戸川区葛西の司法書士が書きます!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、本店移転にかかわる案件が増えています。
本店移転の登記手続きはそこまでややこしくありませんが、意外と難しい側面もあります。
今回は、もう一度「本店移転登記」の基礎的なところから書いていきます。
本店移転登記のとき注意しないといけないことは?
同一管轄区域内の本店移転でも定款変更が必要な場合は?
多くの会社では定款では「東京都〇〇区に置く」などと条項で最小行政区画で記載していることがほとんどです。
なので、同一市区町村内での本店移転の場合は、定款変更決議を要しないで、本店の具体的所在場所を取締役の一致や取締役会で決議することが多いです。
しかし、定款に本店の具体的所在場所まで記載されていると、株主総会の特別決議が要件となります。
なので、設立時の定款には、必要最低限のところまでの記載で止めておくべきです。
同一管轄区域内の法務局でも定款変更決議が必要な場合は?
東京都内の場合は、23区にほぼ一つずつ法務局があるので、区内での本店移転の場合には、定款変更決議は不要です。
しかし、同一管轄区域内の法務局でも、いくつかの市区町村を管轄している場合、定款変更決議が必要です。
例えば、東京法務局北出張所の管轄は北区と荒川区ですが、北区から荒川区に本店移転をする場合には、定款変更が必要なため、株主総会の決議が必要です。
本店の具体的所在場所と移転時期を決めるのは、どの機関?
本店の所在場所は定款の絶対的記載事項であるため、本店の最小行政区画を変更する場合には、株主総会の決議が必要です。
一方で、本店の具体的所在場所についてと移転日を決める決議機関はどこになるのでしょうか?
会社の業務執行の一つに当たるので、非取締役会設置会社の場合は、取締役の一致で、取締役会設置会社では取締役会決議で決めることが多いです。
ただ、非取締役会設置会社の場合において、株主総会で決めることも出来るので、ケース・バイ・ケースで考えるといいです。
私見ですが、定款変更を伴う本店移転の場合には第1号議案で定款一部変更の件の決議をして、第2号議案で本店移転の件で決議すれば、1回で済むので効率的といえます。
なお、株主総会議事録を添付するときは、あわせて「株主リスト」の添付も忘れずに行ってください。
まとめ
本店移転登記は簡単と思われがちですが、意外とややこしい論点もあります。
分からないことがあれば、専門家に依頼することをおすすめします。
今回は
『本店移転登記のとき注意しないといけないことは?江戸川区葛西の司法書士が書きます!』
に関する内容でした。
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