「成年後見制度は絶対に使いたくない」あなたへ。施設入所が決まった今こそが、資産凍結を防ぐ最後の分岐点です

東京都江戸川区船堀、司法書士・行政書士きりがや事務所、桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに:その「安心」が命取りになります

親御さんの施設入所が決まり、「やっと介護から解放される」と肩の荷を下ろしていませんか?

厳しいことを言いますが、その油断こそが、将来実家の資産を凍結させる最大の原因です。

多くの人が「親がボケてから考えればいい」と誤解していますが、それでは手遅れになります。

あなたが心の底で「親の財産管理に、見ず知らずの他人が介入するのは嫌だ」と思っているなら。

施設入所が決まった「今」動かなければ、その最悪のシナリオは現実のものとなります。

なぜ「後回し」が地獄を見るのか

1. 待っているのは「法定後見」という不自由な檻

親御さんの判断能力が失われた後では、残念ながら打てる手はほとんど残っていません。

預金の解約も、実家の売却も、本人の意思確認ができなければ手続きはストップします。

その時、銀行や不動産会社から案内されるのが「法定後見制度」です。

はっきり言いますが、子供世代にとってこれほど使い勝手が悪く、ストレスの溜まる制度はありません。

この制度を利用すると、家庭裁判所が監督につき、親の財産は「本人の生活維持」のためだけにガチガチに管理されます。

運良く親族が後見人に選ばれればまだ良いですが、流動資産が多い場合などは、司法書士や弁護士などの専門家が選任されることが多々あります。

そうなれば、通帳も印鑑も、すべて赤の他人である専門家が管理することになります。

2. 「家族のお金」なのに家族のために使えない

法定後見制度の本質は「本人の財産保護」にあります。

つまり、「家族のため」という視点はそこには一切存在しません。

例えば、孫の大学入学祝いを出してあげたいと思っても、後見人は首を縦に振らないでしょう。

将来の相続税を減らすために生前贈与をしたくても、本人の財産を減らす行為は原則として認められません。

それどころか、親御さんの施設利用料を支払うために実家を売却しようとしても、「売る必要性がない」と判断されれば却下されます。

自分たちが一生懸命築き、守ってきた財産なのに、家族が一切手出しできなくなる。

しかも、後見人になった専門家には、親御さんが亡くなるまで毎月数万円の報酬を払い続けなければなりません。

これが、あなたが直面するかもしれない「資産凍結」という現実です。

3. 回避策「家族信託」とは何か

では、どうすればこの「法定後見」というリスクを回避できるのか。

その答えが、近年注目を集めている「家族信託(かぞくしんたく)」です。

家族信託とは、簡単に言えば「元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理権限を託す契約」のことです。

親御さん(委託者)が、信頼できる子供(受託者)に財産を託し、子供がその財産を管理・運用・処分します。

そして、その財産から得られる利益(生活費や施設利用料など)を親御さん(受益者)が受け取る仕組みです。

この仕組みの最大のメリットは、「家庭裁判所や専門家が介入せず、家族だけで財産管理が完結すること」にあります。

4. 家族信託なら、ここまで自由にできる

家族信託を組成しておけば、親御さんが認知症になっても、資産が凍結することはありません。

財産の名義は形式的に「受託者(子供)」に移るため、子供の判断で契約行為が可能になるからです。

例えば、実家が空き家になった際、子供のハンコだけでスムーズに売却し、その代金を親の施設費用に充てることができます。

また、リフォームをして賃貸に出すことも、取り壊して更地にすることも、家族会議で決めた通りに実行できます。

さらに、オレオレ詐欺や悪質な訪問販売から親の財産を守るという点でも、非常に強力な防波堤となります。

何より、「親のために、家族が主体となってお金を使える」という当たり前の権利を守れるのが、家族信託の強みなのです。

5. 絶対条件は「認知症になる前」であること

ここまで読んで、「じゃあ家族信託をやろう」と思った方に、一つだけ残酷な事実を伝えなければなりません。

家族信託の契約は、「親御さんの判断能力がしっかりしているうち」にしか結ぶことができません。

「最近少し物忘れがあるけれど、まだ大丈夫だろう」

そう思っている間に症状が進行し、契約の内容を理解できなくなってしまえば、もうアウトです。

私たち専門家であっても、意思能力がない方の契約書作成をお手伝いすることは法律上不可能です。

その時点で、選択肢は「法定後見制度」一択になってしまいます。

だからこそ、施設入所が決まった「今」が、ラストチャンスなのです。

施設に入って環境が変わり、刺激が減ることで、高齢者は驚くべきスピードで衰えることがあります。

「もう少し様子を見てから」という数ヶ月の迷いが、その後の十数年の後悔に繋がります。

まとめ:権利を他人に渡さないでください

施設への入所は、介護のゴールであると同時に、「資産管理のスタートライン」でもあります。

親御さんの頭がしっかりしている今なら、まだ家族信託という「自由への切符」を手に入れることができます。

しかし、認知症の診断書が出てからでは、どれだけお金を積んでも、この自由を取り戻すことはできません。

「面倒な手続きは後で」と先送りすることは、親の財産管理権を、見ず知らずの他人に差し出すことと同義です。

法定後見制度の窮屈な管理下で、毎月の報酬を払いながら、許可が出るのを待つだけの日々を送りたいですか?

それとも、家族信託を利用して、自分たちの手で親御さんの生活を支え、大切な資産を守り抜きたいですか?

答えが後者であるならば、今すぐに行動を起こしてください。

司法書士・行政書士きりがや事務所では、ご家族の事情に合わせた最適な生前対策をプランニングします。

「親にはどう切り出せばいいか」「費用はどれくらいかかるか」といった不安も、まずはご相談ください。

手遅れになってから「もっと早く相談していれば」と言うお客様を、これ以上見たくありません。

あなたの家の資産と家族の絆を守るために、きりがや事務所が全力を尽くします。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。