親が施設に入って「安心」した? その瞬間、あなたの家の資産は「国」に没収されるカウントダウンが始まっています。

東京都江戸川区船堀、「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。

はじめに:その「親孝行」がアダになる

親御さんの施設入居が決まったとき、正直なところ「これでやっと自分の時間が持てる」と安堵しませんでしたか?

その感情自体は否定しません。介護は綺麗事ではないですから。

でも、司法書士として残酷な真実を一つ突きつけます。

あなたが「親を施設に預けて安心」して思考停止している間に、水面下では「資産凍結」という時限爆弾のスイッチが押されました。

多くの人が「何かあったら成年後見制度を使えばいい」と軽く考えていますが、はっきり言います。

あれは、家族のための制度ではありません。「資産を死ぬまでロックする」ためのシステムです。

今日は、ネットで検索しても出てこない、現場の司法書士しか知らない「後見制度の不都合な真実」と、そこから抜け出す唯一のルートについて話します。

なぜ「いい人」ほど損をするのか

1. 法定後見制度は「資産の監獄」である

皆さんは、成年後見人がつけば「代わりに手続きをしてくれる便利な人」が現れると思っていませんか?

それは大きな勘違いです。

現場で見ている私たちからすれば、後見制度とは**「親の財布を裁判所の金庫に入れて、鍵を他人に渡す行為」**です。

一度この制度を利用すると、親のお金は「親が食べて生きるため」以外には一切使えなくなります。

  • 孫への入学祝い? 否認されます。

  • 相続税対策のための生前贈与? 絶対に認められません。

  • 空き家になった実家を売りたい? 「本人が戻るかもしれない」という理屈で却下されることがあります。

私が現場で見てきた中で最も悲惨なのは、「自分のお金なのに、子供や孫のために一円も使えないまま、通帳の数字だけを守って亡くなっていく」という現実です。

しかも、その管理をしてくれる(頼んでもいない)専門家に、親が死ぬまで毎月数万円の報酬を払い続ける。これを「罰ゲーム」と言わずになんと言うのでしょうか。

厳しい口調で書きましたが、現状の成年後見制度は以上のような弱点があるのです。

2. 「任意後見」なら安心、という罠

「じゃあ、ボケる前に任意後見契約を結んでおけばいいんでしょ?」と思ったあなた。

半分正解ですが、現場目線では「甘い」と言わざるを得ません。

任意後見であっても、発動時には家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」がつきます。結局、裁判所の監視下に置かれることに変わりはないのです。

「毎年、裁判所に収支報告をする」という心理的ストレスは、やってみた人にしか分かりません。

レシート一枚の使途について他人からとやかく言われる生活、あなたは耐えられますか?

3. 唯一の「聖域」を作る方法

ここまで読んで「じゃあどうすればいいんだ」と絶望した方に、一つだけ抜け道を示します。

それが、裁判所も国も介入させない「家族信託」というスキームです。

これは、親が元気なうちに「財産の管理権」だけを子供に移してしまう方法です。

名義は子供に移りますが、実質的な利益は親が受け取る。この仕組みの最大のアドバンテージは、「契約の内容を、家族だけで自由に決められる(=裁判所の許可がいらない)」という点に尽きます。

  • 親が認知症になっても、子供のハンコ一つで実家を売却し、介護費用に充てることができる。

  • 余ったお金をどう運用するか、家族会議で即決できる。

  • 訳のわからない専門家に、毎月の報酬を払う必要もない。

つまり、「これまで通りの当たり前の家族の形」を維持できる唯一の方法が、家族信託なのです。

とはいっても、家族信託が万全かと言われるとそうではありません。

しっかり家族といえども受託者がきちんと委託者の財産管理をするか、家族信託も数年後になるまでは契約自体が発動しないこともあります。

また、安易な契約はその後家族信託が移行したときに問題になるケースもあり、計画段階からしっかりと対策を講じる必要があるのです。

まとめ:選択権があるのは「今」だけ

人間には「正常性バイアス」という心理傾向があります。「うちの親はまだ大丈夫」「自分だけはひどい目に遭わない」と思い込みたがるのです。

しかし、施設に入所して環境が変わると、高齢者の認知機能は我々の想像を超えるスピードで低下します。

「親の名前が書けなくなった」

その瞬間、あなたの前の扉は閉ざされ、強制的に「法定後見」という監獄行きが決定します。私たち司法書士にお金を積んでも、もうどうにもなりません。

選択肢は2つだけ。

  1. このまま思考停止して、将来、見知らぬ専門家に親の通帳を管理される屈辱に耐えるか。

  2. 親の意識がはっきりしている「今」動いて、家族信託という防衛策を張り、資産と自由を守り抜くか。

賢明なあなたなら、どちらを選ぶべきかわかっているはずです。

きりがや事務所は、きれいごとは言いません。あなたの家の「自由」を守るために、法的に最強の武器を提供します。

手遅れになって泣き寝入りしたくないなら、今すぐ相談してください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。