【司法書士が解説】遺言書が2通あったらどうなる?相続登記への影響と注意点を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

「遺言書が2通出てきたらどうなるの?」

相続の現場でよく受ける質問の一つです。

実は遺言が複数あると、手続きが止まり、相続人同士が大きなトラブルになることも少なくありません。

遺言書が2通あった場合の基本的なルールと注意点を、江戸川区船堀の司法書士目線でできるだけ分かりやすくお伝えします。

遺言書が2通あった場合の基本ルール

遺言書が2通存在する場合、原則として日付が新しい方が有効になります。これは民法のルールです。

ただし、「新しい遺言が古いものをすべて覆す」とは限りません。部分的に古い遺言が効力を持つ場合もあります。

  • 不動産については新しい遺言書

  • 預貯金については古い遺言書

このように内容が混在するケースは実際に多く、かえって解釈をめぐって相続人間で揉める原因となります。

公正証書遺言と自筆証書遺言が両方ある場合

「公正証書遺言があるから、こちらが優先されますよね?」と聞かれることがあります。

しかし、形式による優劣はありません。日付が新しい遺言が優先されるのです。

つまり、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言より後の日付であれば、自筆証書遺言が効力を持ちます。

相続登記に与える影響

司法書士の現場で一番問題になるのが「不動産の相続登記」です。

複数の遺言書があると、登記官は「どの遺言が有効なのか」を判断できません。結果として補正や追加資料を求められ、相続登記がストップしてしまうのです。

その間、名義変更も預貯金の解約もできず、相続人が大きな不安を抱えることになります。

時間が経つと二次相続が発生したり、相続人の関係が悪化したりと、さらに複雑な事態に発展します。

相続登記に与える影響

司法書士の現場で一番問題になるのが「不動産の相続登記」です。

複数の遺言書があると、登記官は「どの遺言が有効なのか」を判断できません。

結果として補正や追加資料を求められ、相続登記がストップしてしまうのです。

その間、名義変更も預貯金の解約もできず、相続人が大きな不安を抱えることになります。

時間が経つと二次相続が発生したり、相続人の関係が悪化したりと、さらに複雑な事態に発展します。

トラブル防止のためにできること

  1. 遺言書は必ず一つにまとめる
    複数残すのではなく、常に最新の一通を明確にしておくことが大切です。

  2. 定期的な見直しをする
    家族構成の変化(結婚・離婚・相続人の死亡など)があれば必ず更新を検討してください。

  3. 自筆証書遺言は法務局で保管する
    「自筆証書遺言保管制度」を使えば、どの遺言が最新なのかが明確になり、紛争を防ぐ効果があります。

  4. 確実な遺言を作成するときは公正証書遺言で
    これが最後の遺言書だと決めたら「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。そのときに今まで書いた遺言は無効とし、これが最後の遺言書とするなどの工夫をすることをおすすめします。

まとめ

遺言書が2通あるとき、原則として新しい遺言が有効ですが、古い遺言が部分的に効力を持つこともあり、非常に複雑です。

不動産の相続登記や預貯金の解約などの手続きが進まず、相続人同士の関係が悪化するケースも珍しくありません。

だからこそ、遺言は「一元化」して最新の一通にまとめること、そして定期的に見直すことが不可欠です。

司法書士として多くの現場を見てきたからこそ伝えたいのは、「遺言が2通あるだけで相続は必ず揉める」 という現実です。

家族を守るために、遺言をしっかり整理し、安心できる形で残しましょう。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。