2021年の定時株主総会をどう開催するかを考える 中小零細企業・ひとり株式会社編

2021年の定時株主総会をどう開催するかを考える 中小零細企業・ひとり株式会社編

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年も定時株主総会をどう開くかが問題となってきます。

大企業では開催方法については、色々考えなくてはいけませんが、中小零細企業やひとり株式会社も定時株主総会のことは考えないといけません。

役員改選があったらなおさらのことです。

今回は、定時株主総会をどう開催するか、中小零細企業やひとり株式会社で考えていきます。

なお、非取締役会設置会社の場合を想定しています。

2021年の定時株主総会をどう開催するかを考える 中小零細企業・ひとり株式会社編

そもそも定時株主総会は開催しないといけないのか?

経営者の中には、定時株主総会は毎年開かなくてもいいと思っている方が結構います。

経営者も法務の面まではあまり知らない方も多いようです。

しかし、決算の報告・承認の場は株主総会であり、毎年開かないと税務署に申告ができないことになります。

あと、役員報酬を変えたい場合も株主総会の決議が必要なことがあるので注意です。

意外と小さい株式会社になればなるほど定時株主総会を開催しない傾向にあるので、必ず開催するようにしてください。

定時株主総会を開催するのを簡略化できないか?

定時株主総会を開催するに際しては、非取締役会設置会社の場合、取締役の一致で招集手続きをします。

そして、各株主に対して招集通知を発送します。

多くの会社の場合は、総会1週間前までに送ることになります。

定款で招集期間を短くすることも可能です。

招集通知ですが、メールでもFaxとかでも構いません。

でも、小さい会社の場合は結構招集手続で面倒なことがあります。

その場合は、株主が少なければ、総株主全員の同意があれば、招集手続きを経なくても開催できるので、検討してください。

さらに、このコロナ禍の影響で、株主が集まってまで総会をする必要もないことも考えられます。

その場合に良いのが、会社法第319条に規定のある「みなし総会」制度。

取締役が議案の提案をして、株主全員が同意すれば、総会を開く必要がありません。

ただし、総会を実際開かなくても、議事録の作成は必要で、登記申請があれば、その議事録を添付することになります。

私は株主が少なければ、2021年に関しても「みなし総会」で行ったほうが手っ取り早い気がします。

まとめ

実際に役員改選があって、株主総会を開かないと行けない場合、どうすればいいのかわからない経営者もいるでしょう。

その場合は、ぜひ当職にご相談いただけるとありがたいです。

みなし総会や役員変更に関しては意外とややこしい論点もありますので、ぜひご相談ください。

今回は
『2021年の定時株主総会をどう開催するかを考える 中小零細企業・ひとり株式会社編』
に関する内容でした。

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実務解説中小企業の株主総会

東京八丁堀法律事務所/石井達也 新日本法規出版 2020年04月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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