定時株主総会 2020年はどう対処すべきか?中小零細企業を中心に
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2020年、新型コロナウイルスの影響で、定時株主総会を開催するのにひと苦労している会社が多いです。
今後は3月決算の会社で5月から6月にかけて定時株主総会を開催しなければなりません。
中小零細企業の場合は同対応すべきか、以前も書きましたが、再度紹介します。
定時株主総会 2020年はどう対処すべきか?中小零細企業を中心に
株主が少人数で連絡が取れる場合
中小零細企業の場合は、株主が少人数で顔の見える人たちの場合が多いです。
また、私が扱う会社の場合は、ひとり株主のことも結構あります。
ひとり株主の場合は、自分一人で自由なときに株主総会を開催すればいいので、特段問題はありません。
問題は少人数の株主がいる場合。
特定できているのであれば、わざわざ株主に集まってもらう必要のない方法はあるのでしょうか。
そこで、役に立つのが会社法第319条の書面決議、いわゆるみなし総会の方法です。
みなし総会の場合の手続きは?
基本取締役もしくは株主が議案を提案し、株主全員の同意の意思表示があれば、総会を開催したものとみなす制度が書面決議の方法です。
提案書を株主に送って、株主が会社に同意書を送ってもらえばいいので、若干郵送代の費用はかかりますが、このご時世では、この方法が一番堅実なのではないでしょうか。
株主総会のみなし総会の制度は、定款の定めがなくてもできるので、少人数株主の場合には適しています。
今後の株主総会のあり方が変わるかも?
このご時世で、株主総会をどう開催すればいいのか迷われている担当者や経営者は多いでしょう。
なので、一同に会せず行う方法を模索する必要が生じることがあることをぜひこの機会に知ってほしいのです。
以前のブログにも書きましたが、常に株主は誰であるかを把握することで、書面決議の方法ができるので、ぜひご検討ください。
なお、書面決議であっても、議事録は会社法施行規則に基づいて作成しなければならないこともお忘れなく。
あわせて、みなし総会(書面決議)であっても、登記事項が発生した場合は、議事録を作成して、登記申請する必要があることも確認してください。
まとめ
2020年定時株主総会で、株主が少数の場合には、ぜひ319条のみなし総会(書面決議)を活用することをオススメします。
今回は
『定時株主総会 2020年はどう対処すべきか?中小零細企業を中心に』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
似たような投稿になりますが、少人数株主の定時株主総会の開催方法を考えるブログはこちらから
定時株主総会 株主が少ない場合の開催方法を考える 書面決議の活用 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
株主総会ハンドブック第4版 | ||||
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