ひとり株式会社であっても毎年の株主総会は必須です!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

ひとりで会社であっても株式会社であれば、
会社法の規定にしたがって会社を運営する
必要があります。


定款に定めのある事項はそれに従い、
定款に定めがない事項については会社法が
適用されます。


いつも思うのですが、
定時株主総会を毎年開催する必要があるにも
かかわらず、きちんとやっている会社は
どれだけあるのでしょうか?


ひとりで会社を経営されているあなた!
「ひとり会社でも株主総会は必須」
ということをご存知ですか?

ひとり株式会社であっても毎年の株主総会は必須です!


株主総会は毎年開催しないといけない?

株主総会は、ひとり会社であっても
毎年必ず事業年度終了時から2か月以内に
開催する必要があります。


なぜ2か月以内かというと、
税務署に法人の確定申告を提出するのが
事業年度終了後2か月以内だから。


その確定申告書類を承認するのが
株主総会になります。


つまり、株主総会を開いて計算書類を
承認しないと、税務署には申告できない
ことになります。


ただ、多くの会社は税理士等に計算書類を
作成してもらったらそのまま申告している
ことが多いです。


なので、経営者に
「株主総会を開いていますか?」
と聞くと、意外と株主総会を開いていないと
いうことをいいます。


「定時株主総会は毎年開催する必要がある」
と会社法で規定されています。

 


ひとり会社の株主総会を簡単に開催する方法は?

ひとり会社の場合、株主が自分であり、
自分のためにわざわざ招集通知をしてとか
やると面倒です。


なので、株主全員の同意があるものとして
招集手続を省略して株主総会を開催しても
かまいません。


ただ、私が提案したいのは
会社法319条に基づくみなし株主総会
(書面決議)


こちらの場合、いわゆる書面決議で
株主総会を実際に開催しなくても取締役や
株主の提案に同意すればいいだけなので
よっぽど実情にあっているのではと。


ただ、提案書と同意書は作成して保管する
必要がありますが・・・


また、株主総会を実際に開催していなくても
会社法施行規則に基づく議事録は作成する
必要はあります。


ただ、多少面倒であっても
こういうのをきちんとしている会社は、
世間からも信頼される会社として、
後に成長段階に入ったときに周りから
応援されます。

まとめ

ひとり会社だと株主総会をどう開くのか
わからないという方も多いです。


なので、定款を見て確認するとともに
みなし株主総会も知っておくことが
健全な会社経営ができると思います。


私もひとり会社の支援者として
議事録等作成のお手伝いができれば
嬉しいです。

今回は
『ひとり株式会社であっても毎年の株主総会
は必須です』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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