東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株主総会は毎年必ず開催しなければなりません。
また、臨時に株主総会を開くことも可能です。
ひとり株式会社で株主総会を行う効率的な要件はないのでしょうか。
今回は、ひとり株式会社の株主総会の開催方法を紹介します。
全員出席総会形式で株主総会を行う
本来であれば、株主総会を開催する方法として、取締役の決定で株主総会の招集事項を決定し、株主に招集通知を発送します。
ただし、株主全員の同意があれば、株主総会の招集手続き経ずに開催することができます。
ひとり株式会社の場合、株主もひとりであるため、招集手続をしないですぐに開催はできます。
いわゆる「みなし決議」の方法で対応する方法
個人的には、ひとり株式会社で株主総会を開催するのは現実的でない気がしています。
なので、ひとり株式会社の場合は、会社法319条の方法による株主総会のほうがいいと思っています。
会社法第319条は「株主総会の決議の省略」と見出しにはなっています。
ただ、実務では「書面決議」とか「みなし決議」とか言われています。
ひとり会社の場合は取締役兼株主である自分自身が議案を提案して同意し、議事録を作成すればいいので、実体にあっています。
その方法で行えば、株主総会そのものは開催していなくても、株主総会は開催したとみなされるので、利用価値があります。
みなし総会の場合でも議事録作成が必要
会社法第319条の方法によって株主総会を行っても、株主総会の議事録は会社法施行規則に基づいて作成する必要があります。
なので、議事録には株主数と議決権数、議案、319条の決議で行った旨、株主全員の同意があったこと、株主総会の決議があったとみなされた日などを記載した議事録を作成します。
その議事録も保管義務があるので注意です。
あわせて、提案書及び同意書も保管する必要があります。
提案書と同意書を別々に作成することが多いですが、ひとり株式会社の場合は、提案書兼同意書を1枚にまとめてしまうのもありです。
登記申請があれば登記申請をする
みなし総会を開催し、議案に登記事項がある場合は、登記申請を行います。
その時にみなし総会議事録を作成することが必要です。
あわせて、株主リストが必要ですが、こちらは株主全員の同意書形式ではなく、通常の株主総会決議の際の株主リストが必要になるので注意です。
提案書・同意書は添付する必要はありません。
まとめ(今回の気づき)
ひとり株式会社であっても株主総会を開催する必要がある。
ひとり株式会社の場合は実際に総会を開くことは実体に合っていないため、会社法第319条の「みなし総会」で行うといい。
会社に、提案書・同意書・議事録を保管する。
みなし総会で登記事項があったら登記申請をする。
今回は
『ひとり株式会社で株主総会を開催する方法は?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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