株式会社の設立後の定款変更の方法を教えてください!江戸川区葛西の司法書士がお答えします
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
中小企業の経営者から、以下のような質問が届きました。
自分の会社、本店移転したりして、定款の条項が変わっているところがあります。
最初の定款と齟齬する部分もあるので、この機会に見直しをしたいのですが、どうすればいいですか?
結構、商号や目的を変更したが、定款そのものの記載を変えていないという会社もあるでしょう。
今回は定款の見直し等について紹介します。
株式会社の設立後の定款変更の方法を教えてください!江戸川区葛西の司法書士がお答えします
設立後に商号や目的などを変えたい場合の手続は?
株式会社を設立したあと、商号を変えたいとか目的を変えたいとか出てくるかと思います。
その場合は、どのようにしたらいいのか?
商号や目的、本店の所在地を他の市区町村に変える場合は株主総会で定款変更の決議をします。
定款変更の決議は株主総会の特別決議で行いますが、株主が少ない会社で大株主がいる場合は、変更決議を行うのには問題ないかと思います。
商号や目的、本店については登記事項でもあるので、変更登記が必要です。
変更した定款はどのように直すのか?
最近質問があったのは、以前本店移転をして、定款をみたら、定款は設立当初のままだったので何とかならないかという内容。
この場合、定款をどう直せばいいのでしょうか?
一つの方法としては、データで設立当初の定款があれば、該当する部分の条項を現在のものに合わせるのがいちばん簡単な方法です。
若しくは、設立当初の定款を一度データ化して、直すということもできます。
これが面倒というのであれば、設立当初の定款に、定款変更決議をした際の議事録を合綴しておくというのもありでしょう。
定款は株主や会社債権者が閲覧できるものなので、できれば最新の内容のものにした定款を準備しておくべきです。
また、銀行から資金調達するときも、定款は最新のものを用意する必要があります。
定款を最新のものに更新しておくことは重要です。
定款のデータを設立当初から準備しておく
定款認証する前の定款のデータをなるべく保管しておくことをおすすめします。
会社設立後、定款は公証人の認証が不要なので、変更した条項を修正するのに便利だからです。
そもそも定款がないという場合には、設立からそんなに経過していないというのであれば、定款認証した公証役場もしくは会社設立登記を担当した司法書士などに問い合わせて見てください。
それでも見つからない場合は、いい機会なので、株主総会で定款全面見直しをするのもありでしょう。
まとめ
定款は変更したら、すぐに最新の内容に更新することをおすすめします。
意外と登記のことしか考えてなく、定款の記載はそのままというところもあるので。
もし、不明点があれば司法書士にご相談ください。
今回は
『株式会社の設立後の定款変更の方法を教えてください!江戸川区葛西の司法書士がお答えします』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから