東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成27年5月に会社法が改正されました。
そのときに監査役につき、会計限定監査役については、登記事項とされました。
ただ、意外と登記漏れが結構あるようです。
だから役員変更登記は難しい 監査役の登記で会計限定の旨の登記をいれていますか?
監査役の会計限定の旨の定めの登記を申請する場合とは?
監査役の権限については、「業務監査権限」と「会計監査権限」があります。
非公開会社で資本金が1億円以下の場合の監査役について、定款で会計監査権限のみとすることができます。
さらに、平成18年5月の会社法で、資本金が1億円以下の株式会社で監査役が存在していた場合がややこしい。
平成18年以前から存在していた株式会社は監査役が必須機関。
資本金が1億円以下の監査役の権限は会計監査権限のみでした。
会社法になり、監査役はそのままスライドしましたが、定款で会計監査限定の旨の定めがあるとみなされるようになりました。
平成27年5月の会社法改正で、最初に監査役の登記を申請する場合、会計監査限定の旨の登記を監査役の登記と併せて申請する必要がでてきました。
意外と会計監査限定の旨の登記が漏れている
司法書士を介さない自分の会社で役員変更登記をした場合、意外と会計監査限定の旨の登記が漏れています。
実は定款に定めがあるとみなすということを見過ごして監査役の変更登記だけを申請する方が増えています。
結局業務監査権限も含めた監査役として登記簿には記載されていることになります。
こうなると、第三者から見ると、この会社の監査役は業務監査権限もあってしっかりしていると思われますが、実際は違っていることになります。
一般の方が登記申請すると、定款にみなされていることを知らないので、会計監査限定の旨の登記を失念することは多々あるのです。
会計監査限定の旨の登記を失念すると・・・
本来会計監査限定の旨の登記を監査役の変更登記と同時にすべきだったのにするのを忘れた場合、どうなるのか。
おそらく登記懈怠ということになるでしょう。
登記懈怠の場合、過料を科され、最高100万円まで行きます。
会計監査権限の旨の登記を忘れただけで100万円の過料がくることはないと思いますが、費用はそれなりにかかると思って下さい。
なお、過料については、代表者の住所に裁判所から通知がきます。
過料については会社の経費にならないので注意して下さい。
まとめ
役員変更登記は簡単だと思って会社で申請すると思わぬ落とし穴があります。
簡単だろうと思っていても実はややこしいこともあります。
法務局の窓口相談は登記のやり方しか教えてくれず、会社の実体関係までは踏み込みません。
もし、役員変更登記で分からないことがあれば司法書士に任せてしまいましょう!
今回は
『だから役員変更登記は難しい 監査役の登記で会計限定の旨の登記をいれていますか?』
に関する内容でした。
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前にも似たようなことを書きましたが、意外と「会計監査の旨」の定めの登記は失念している方が多い気がします。
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