東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
これまで会社設立や役員変更登記等で多くの経営者の方をみてきました。
そのときの質問で多いのが、
「いつまでに登記申請をしなければならないのか?」
これは会社経営にとっても大事なことなので、じっくり解説していきます。
そもそも登記簿に記載されている内容を押さえておきましょう!
会社設立したあなたが意外と知らないことの一つに登記簿に何が書かれているか知らないこと。
定款に記載されていることと登記簿に記載されていること、リンクしてくる部分もありますが、リンクされていないことも。
登記簿に記載されているものは
- 会社の商号
- 本店
- 目的
- 株式譲渡制限に関する規定
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の数
- 役員に関する事項
- 会社成立の年月日
- 登記記録を起こした事由
です。
あとは会社の規模に応じて
- 種類株式に関する事項
- 新株予約権に関する事項
- 取締役会設置会社の旨
- 監査役設置会社の旨
- 指名委員会等設置会社の旨
などがあります。
逆に定款の記載事項であるが、登記簿に記載されないものは
- 役員の任期に関する事項
- 会社の事業年度
です。
まずは、経営者のあなたに知っていただきたいことは、自分の会社の登記簿に何が記載されているかです。
登記簿に記載されている事項に変更が生じたらいつまでに登記申請すべきか?
意外と経営者が知らない、登記事項に変更が生じたらいつまでに登記を申請しなければならないか。
会社法では以下の規定があります。
(変更の登記)
第915条
1.会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、第199条第1項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3.第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一 新株予約権の行使
二 第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第二号ハ若しくはニ又は第108条第2項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
募集事項の決定や新株予約権の行使で若干差異がありますが、経営者のあなたは、最低でも変更登記をしてから2週間以内に登記をしなければならないことを押さえておきましょう。
もし、登記事項に変更があったのに登記申請を懈怠した場合、会社法976条第1項の規定で、最高100万円の過料に処するとなっています。
私の今までの経験だと、流石に2週間以上経過してもすぐには過料の対象となりません。
だいたい登記申請すべき期間より6ヶ月以上経過すると、過料の対象になることが多い気がします。
なので、私も、本来登記申請しなければならないときから6ヶ月が経過したら過料がくることはお話しています。
場合によっては数ヶ月経過している場合も過料の件はお話しています。
この期間も一概には言えませんので、経営者のあなたに知ってほしいことは、登記事項に変更が生じたら早めに登記申請をすることです。
過料はいくらくるのかも聞かれますが、これもまちまちでいくらか過料になったかは、登記懈怠の期間や登記申請の内容により異なります。
まとめ
会社設立したあと、経営者のあなたに知ってほしいことは、まずは登記事項にどういうものがあるかということ。
そして、登記簿に変更があったら、原則2週間以内に登記申請すること
その2点をまずは知っておいてください。
今回は
『これから会社設立するあなたに知ってほしいこと 登記事項に変更が生じたらいつまでに登記申請するか?』
に関する内容でした。
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なぜ私の株式会社が法務局の職権で解散登記が入れられたの?実は理由が・・・
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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