不動産に関する税金 どんな種類があり、売買したときにどんな税金がかかるのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

不動産登記は司法書士が絡みます。
よく決済のときに、不動産の買主・売主から質問を受けるのが、不動産の税金に関すること。

今回は不動産に関する税金の大雑把なことを書きます。

不動産に関する税金を確認しましょう

不動産にかかる税金の種類

不動産にかかる税金は4種類あります。

①不動産を取得したときにかかる税金。
不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税が代表例です。

②不動産を保有しているとかかる税金。
固定資産税、都市計画税が代表例です。

③不動産を売却したときにかかる税金。
(譲渡所得として)所得税、住民税があります。

④不動産を賃貸しているとかかる税金。
(不動産所得として)所得税、住民税があります。

今回は売買等による不動産登記に絡む、不動産を取得したときにかかる税金を紹介します。

不動産を取得したときにかかる税金

不動産取得税

不動産を取得した場合、不動産取得税がかかります。
「取得する」場合とは、購入はもちろん、増改築したときや贈与された場合も含みます。

なお、相続や法人の合併によって不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかりません

納税する人は、不動産の取得者です。

不動産取得税は、固定資産税評価額を課税標準としてその3%を乗じた額となります。

なお、一定の不動産には、課税標準の特例があります。

土地について、宅地の場合は課税標準の2分の1を乗じた額が課税標準となります。

建物については、50平方メートル以上240平方メートル以下等の要件を満たすいっての住宅の場合、課税標準から1200万円を減じた額が課税標準となります。

なお、1200万円が減額できるのは、平成9年4月1日以降に建設された建物が対象となることに注意です。

登録免許税

不動産を取得したら名義を変えたりするため、法務局に登記申請をします。

登記申請の際に支払うのが登録免許税です。

登録免許税は登記原因によって税率が変わってきます。

登録免許税の詳しい税率は「あわせて読みたい」で紹介しているブログを御覧ください。

納税義務者は、不動産の登記をする人で売買の場合は、買主売主双方となります。

しかし、不動産売買契約書で多くは不動産の買主が登録免許税を負担するケースが多いです。

消費税

不動産の取引においては、消費税がかかるものとかからないものがあります。

消費税がかかる取引は、建物の譲渡、居住用を除く貸付、不動産の仲介手数料です。

一方消費税がかからない取引は、土地の譲渡・貸付、居住用賃貸物件の1カ月以上の貸付です。

印紙税

不動産売買契約書など、一定の文書を作成した場合に課される税金です。

契約書に貼り付けて、消印することで納付する扱いになります。

まとめ

今回は不動産を取得する際に関する税金についてまとめてみました。

不動産を取得するだけでも様坂な税金の種類があることがお分かりいただけましたか?

今回は
『不動産に関する税金 どんな種類があり、売買したときにどんな税金がかかるのか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

不動産登記の際の登録免許税についてはこちらのブログで紹介しています。
今回のブログと合わせて御覧ください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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