相続法改正 「自筆証書遺言」何が変わろうとしているのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

おそらく2018年通常国会で相続法の改正法案が上程されることになると思われます。

今回の相続法の改正では、意外と大掛かりな改正内容が盛り込まれています。

以前このブログでも「自筆証書遺言の要件緩和」について書きました。

自筆証書遺言の要件緩和は、遺言書を書くハードルを少し下げることができ、今後利用する方も増えると思います。

今回のブログは、相続法改正での自筆証書遺言の見直しに関する部分を紹介します。

相続法改正 「自筆証書遺言」何が変わろうとしているのか?

自筆証書遺言の改正点は何か?

今回の遺言制度に関する見直しのうち、自筆証書遺言に関する部分は以下のとおりです。

  • 自筆証書遺言の方式緩和
  • 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設

自筆証書遺言は何が変わるのか?

昨今自分の財産を自分の思い通りにしたいという方が増えています。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要ですが、その件数は増加の一途をたどっているようです。

公正証書遺言の件数も1年で10万件を超えています。

公正証書遺言は公証役場に行けば、公証人の面前で作成され、保管も公証役場でされます。

しかし、自筆証書遺言の場合、すべて自筆で記載し、自分で遺言書を保管しなければなりません。

自筆証書遺言の場合はトラブル事案が多いのも事実。

そこで今回の相続法改正を契機に自筆証書遺言につき見直しがされる運びとなりました。

まずは、自筆証書遺言の方式緩和

現行法の下では、自筆証書遺言は全文、日付、氏名をすべて自分で書かなければなりません。

これだと面倒なので、相続財産の全部又は一部の目録については、自書でなくてもいいことになる予定です。

財産目録には、不動産の表示、金融機関名や口座番号等になろうかと思われます。

目録として添付する書面は、法律では特段要式性を求めていません。

なので、パソコンによる作成、遺言者以外の者の代筆、不動産の登記事項証明書や預貯金口座のコピーを目録として使用しても構いません。

ただ、目録を自書以外の方法により記載したときは、遺言者はその事項が記載されたページに署名し、押印しなければなりません。

自書によらない記載が両面に及び場合は、両面に遺言者の署名押印が必要になります。

そして、自筆証書遺言の保管制度の創設

これは、自筆証書遺言の紛失や複数の遺言書が発見され争いになるデメリットを解消するために創設された制度です。

自筆証書遺言を保管する場所は法務局になります。
遺言者本人に限り遺言書の原本の保管を申請することができ、遺言者以外の者が保管の申し出をすることはできません。

そして遺言書の閲覧や返還請求をすることも可能ですが、遺言者本人が法務局に出向かなければならず、郵送は認められません。
当然ですが、遺言書の原本の保管の申し出についても法務局に直接出向く必要があります。

相続開始後ば、相続人、受遺者、遺言執行者は、以下の請求をすることができるとしています。

  • 遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときはその旨)を証明する書面の交付
  • 遺言書の閲覧
  • 遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付

あと、遺言書保管制度に基づいて保管された遺言書については、家庭裁判所の検認は不要となります。

まとめ

相続法の自筆証書遺言の部分が要綱案通りに国会で可決されると、実務上の影響は大きいと思われます。

自筆証書遺言の活用方法もそれなりに変化すると私は思っています。

自筆証書遺言の活用方法についての私の考えはまた改めて書きます。

今回は
『相続法改正 「自筆証書遺言」何が変わろうとしているのか?』
に関する内容でした。

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自筆証書遺言の他に「配偶者居住権」も今回の相続法改正の目玉のひとつです。こちらもあわせてご覧ください。

相続法改正 「配偶者の居住権」を保護する趣旨は? 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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