東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
建設業の許認可の新規手続で役員の「登記されていないことの証明書」が必要と書いてありました。
これって何ですか?
「登記されていないことの証明書」ってあまり馴染みのない方もいるでしょう。
そもそもなぜ必要なのか、どこで必要なのかを紹介します。
「登記されていないことの証明書」ってなんですか?
「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記している後見登記等ファイルに登記されていないことを証明するものです。
つまり、あなたが、成年被後見人でもなければ、被保佐人でも、被補助人でもないですよという証明書なのです。
なぜ、「登記されていないことの証明書」が必要なのでしょうか。
それは、建設業や宅建業、ある一定の役職には欠格事由があり、そこに「成年被後見人、被保佐人」があります。
それに該当していないことを証明するものだからです。
「登記されていないことの証明書」はどこで取得するのですか?
「登記されていないことの証明書」の取得場所ですが、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課の窓口となります。
なので、東京法務局や他の法務局管内の各支局や出張所では扱っていません。
もし、上記場所までいけない場合は郵送での扱いも可能です。
郵送場所は、東京法務局民事行政部後見登録課のみとなり、各法務局には郵送できませんのでご注意ください。
「登記されていないことの証明書」は誰が取得できるのですか?
登記されていないことの証明書を請求できるのは、
- 証明を受ける本人
- 本人の配偶者
- 本人の四親等内の親族
に限られています。
なので、会社からの請求や取引の相手側から請求はできません。
もし、請求できる方が窓口に取りにいけない場合、誰かに委任することができるのでしょうか
もちろん証明を受ける本人からの委任はできますが、その場合、本人から窓口に行く方の委任状が必要です。
あと、本籍や住所地が東京以外であっても、東京法務局の窓口で取得可能です。
「登記されていないことの証明書」の申請方法は?
窓口で申請する場合は、法務局に備え付けの申請用紙に必要事項を記載して提出します。
またはホームページから申請書をダウンロードして記載して提出します。
記載方法は、ホームページもしくは窓口の職員が教えてくれます。
窓口で申請する場合は本人確認書面の提示が、郵送で申請する場合は、本人確認書面のコピーを同封する必要があります。
手数料は300円で収入印紙で納めます。
まとめ
「登記されていないことの証明書」についてご理解いただけましたか?
自分が成年被後見人等に該当していないことを証する書面で、許認可等の申立の場合に利用します。
取得できる法務局の窓口は限定されるため
郵送で行いたい場合もありますが、送付先も一箇所だけなので注意してください。
今回は
『「登記されていないことの証明書」ってなんですか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
かんたん記入式成年後見人のための管理手帳第3版
成年後見センター・リーガルサポート 日本加除出版 2017年12月26日
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