小さな会社の企業法務 ひとり株主兼取締役が成年被後見人となってしまったら?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

取締役も株主もひとりのいわゆる「ひとり株式会社」

株主でもあり、取締役でもある人が成年被後見人になってしまうと会社経営はたちまち立ち行かなくなります。

その理由を探っていきましょう。

株主兼代表取締役が成年被後見人となってしまったら?

成年被後見人が株主として権利行使できるか?

成年被後見人は自分では法律行為はできません。
よって、株主として議決権行使をすることは成年被後見人はできなくなります

そこで、法律行為については、成年後見人が成年被後見人に代わって行うことになります。

そこで成年後見人が成年被後見人の株主の地位を代理行使できるかという問題があります。

これについては、会社の経営そのものが変わってしまうリスクがあるため、行使できないという説もあれば、行使を認める説もあります。

成年被後見人になると、取締役は現行法では自動的に退任となるため、後任者選任の際には成年被後見人に変わって議決権行使を認めざるを得ないというのが私の考えです。

ただし、取締役の欠格事由で成年被後見人は対象から外れる可能性が議論されていて、そうなった場合に株主として成年後見人がどこまでできるかは議論の余地があるでしょう。

あと、成年被後見人が第三者に株式を譲渡できるかについては、財産の処分に該当することになるため、家庭裁判所の許可が必要になると思われますが、果たしてできるかどうかは不透明です。

そこで、株主が成年被後見人となった場合の対策として、種類株式でケアすることも考えられます。

成年被後見人が取締役の場合はどうなるか?

現行法では、成年被後見人になると、自動的に退任せざるをえません

そうなると、会社経営自体デッドロック状態となり、全く機能しなくなります。

なので、ひとり株式会社の場合、成年後見人が成年被後見人の議決権を代理行使して、後任取締役を選任することになるものと思われます。

なお、会社法改正の議論では、取締役が成年被後見人になっても退任しない扱いになるとの議論がされています。

また、成年被後見人であっても成年後見人が成年被後見人の同意(成年後見監督人がいればその者の同意も)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をすれば、成年被後見人も取締役の地位を有することができる扱いになるかもしれません。

成年被後見人が取締役になれるかについては、これから国会で審議に入ると思われるので、当分先になるでしょう。

いずれにしても、取締役が成年被後見人となったら、結局は会社は何もできない
そうなる場合のリスク対策はきちんと講じるべきでしょう。

まとめ

成年被後見人が取締役になれるかについては、今後の国会の動きを見る必要があります。

いずれにしても、ひとり株式会社の場合、成年被後見人となったら何かとリスクが生じることを会社設立段階から知っておくことが重要です。

今回は
『ひとり株主兼取締役が成年被後見人となってしまったら?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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