相続登記 名義を共有にするとのちのちややこしい問題になりますよ!【江戸川区葛西司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

今回は相続に関する話


私の事務所では相続に関する相談を
多く受けております。


司法書士事務所という理由からか、
相続開始後の不動産名義を誰にするかと
いう相談が結構あります。


そのときに私がいうのは、
「不動産名義をよほどのことがない限り
共有名義にしてはいけない」

と言っています。


なぜ相続登記で共有名義にしては
いけないのでしょうか?

相続登記 名義を共有にするとのちのちややこしい問題になりますよ!


相続を原因として不動産の名義を共有にするデメリットは?


なぜ、不動産を共有にする必要があるのか
を考える必要があります。


不動産の共有というのは、
不動産を分けるということではありません。


不動産の持分の割合に応じた権利を
有する
という意味だということを理解して
ください。


なので、不動産全部を売りたい場合は
共有者全員の同意がない
と売れません。


以前のブログでも書きましたが、
共有者の誰か一人が認知症になった場合、
後見人をつけることが必要となり、
家庭裁判所の関与が必要になり、
不動産が処分できない可能性があります。


不動産を共有にしてしまうと
制限がかかってしまう
ということを
覚えておくといいでしょう。
 

共有者の一人に相続が発生したら・・・


法定相続で相続分に従って不動産の名義を
変えたとしましょう。


母親と子供2人の場合、母親が亡くなれば、
子供2人に相続するので問題ありません。


問題は、子供が先に亡くなったとき。


その時は、子供に配偶者やさらに子供が
いれば、その者に不動産の権利がいきます。


そうなると権利関係が複雑になってしまい、
不動産の処分もより難しくなります。


どのような場合に共有にしても問題ないか?


先ほどから不動産を相続する際に
共有名義にしないほうがいい理由を
書いていきました。

ただ、敢えて相続を原因として不動産の
名義を共有名義に変えてもいいケースを
紹介します。
 

それは、既に不動産を売却することを
予定している場合
です。


売却代金を相続分で分けることも
考えられるからです。


全員が当事者になることで、売却代金も
分かりますし、もめることもないでしょう。


ただし、不動産を売るときには、
決済の場所に全員で出席することが
求められます


まとめ


よく相続税対策等で不動産を共有にして
いる方もいます。


節税ばかり目がいき、次に起きる問題を
意識していない結果、かえってややこしい
問題を引き起こしてしまいます。


極力不動産の名義について相続を原因と
して変える場合は、共有名義にしない
ほうがいいでしょう。


今回は
『相続登記 名義を共有にするとのちのち
ややこしい問題になりますよ!』

に関する内容でした。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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