東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回と前々回のブログで
数次相続の概略について触れました。
今回書く内容は、数次相続の中間者が
遺産分割協議をしたかどうかで、相続登記
の手続きが違ってくるのか。
結構重要な問題なので、書くことにしました。
相続登記 遺産分割協議が成立したか否かで協議者が死亡した場合の手続きの違いはあるのか?
前提としての事例は以下の通りです。
平成27年2月1日 登記名義人Aが死亡
(一次相続発生)
相続人は妻BとABの子C平成28年2月1日 Bが死亡
(二次相続発生)
相続人はABの子Cのみ平成28年2月10日
Cが一次相続Aの遺産を単独取得した旨の
遺産分割協議証明書を作成
遺産分割協議終了後に協議者が死亡した場合
上記の例で、平成27年10月1日にBC間で
遺産分割協議が成立していた場合、
残り1名が作成した遺産分割協議証明書は
登記原因証明情報となるかという問題が
あります。
結論は、上記遺産分割協議証明書は
登記原因証明情報の適格性を有します。
中間相続で、遺産分割協議が成立し、
Cが1名となったため、単独相続扱いと
同じとなるからです。
B死亡後に、唯一の相続人Cが作成した
Aの遺産について共同相続人BC間で
遺産分割協議が成立したことを証する
遺産分割協議証明書は、登記原因証明情報
としての適格性を有し、Cの印鑑証明書と
ともに提供されたときは、相続による所有権
移転登記の申請をすることが可能です。
ゆえにAから直接C名義に所有権移転登記を
移転することが可能です。
遺産分割協議が未成立のうちに協議者が死亡した場合
上記例でBCがAの相続財産について、
特段何も話し合いをせず、その後Bが死亡
した場合はどうか?
この場合、Cが作成した遺産分割協議証明書
は登記原因証明情報の適格性を有して
いません。
中間の相続登記が複数人であることには
変わりないからです。
つまり、Aの相続(一次相続)開始時に
おいて、BとCがAの財産を取得し、その後
Bの相続(二次相続)開始時において、
CがBの財産を取得する流れになります。
二次相続の相続人がC一人のみの場合、
Bの相続開始と同時に、CはBの財産を
取得しているのだから、Cは遺産の分割を
する余地はなく、CがAの共有持分を
相続により取得したとする書面は、登記原因
証明情報としての適格性を欠くことに
なります。
まとめ~キーは中間相続のときに遺産分割協議をしていたか?
結局、Aの死亡時にBとCとが遺産分割協議
をしたか否かにかかっています。
お話し合いをしたが協議書を作っていない
場合であれば、結論はAからCへ直接相続
登記が可能です。
遺産分割協議をすることに主眼があり、
協議書作成が要件ではないからです。
中間の相続登記のとき、遺産分割協議を
していたか、結論はそこで変わりますので
ご注意ください。
今回は
『相続登記 遺産分割協議が成立したか否か
で協議者が死亡した場合の手続きの違いは
あるのか?』
に関する内容でした。
参考書籍
〔補訂版〕相続登記申請MEMO
青山 修 新日本法規出版 2016-07-27
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