不動産の所有権移転登記手続で費用が即答できない理由は?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「不動産の所有権登記の手続を司法書士に
依頼するとき、いくらかかりますか?」


不動産登記手続にいくらかかるのか、
即答できないケースがあります。


なぜなのでしょうか?

不動産の所有権登記手続で費用が即答できない理由は?


登録免許税がいくらかかるのかで費用が変わる


まず、法務局に支払わなければならない
登録免許税がいくらになるのか。


不動産の所有権移転登記の登録免許税を
知るに固定資産の評価がいくらかを知る
必要があります。


評価額がいくらかで課税価格が決まり、
登録免許税が算定できる
のです。


登記原因が何になるかで費用が変わる


固定資産の評価額が分かっただけでは
まだ費用の算出が出来ません。


所有権移転登記の場合、「登記原因」
が何であるかによって登録免許税の税率が
変わります
。


「売買」の場合、土地だと課税価格の1000
分の15、建物は課税価格の1000分の20、
「贈与」の場合、土地・建物を問わず
課税価格の1000分の20など、登記原因で
登録免許税が変わってくるのです。


さらに、建物の場合、住宅用家屋証明書を
取得できると、登録免許税が軽減される
など、事情によっても変わっています。


なので、登記原因がわからないと
すぐには登録免許税が算出出来ない

のです。


司法書士報酬も登記の難易度で費用が変わる


司法書士報酬については自由に定める
ことができるので、各事務所ごとで
異なります。


不動産の所有権移転登記の場合、
課税価格で報酬を決めている事務所が
多い
と思われます。


あとは、書類をどのくらい作成するのか、
司法書士が書類を代わりに取得するのか
難易度がどのくらいか、出張する必要が
あるかでも変わってきます
。


不動産の評価額がわかると、ある程度
費用のお話をすることは可能ですが、
評価額がわからないと、所有権移転登記
の費用がいくらかかるのかお話すること
は難しいのです。

まとめ


司法書士に所有権移転登記がいくら
かかるのか、固定資産の評価額が
わからないと算出出来ないことを理解して
ください。


もし、司法書士に所有権移転登記の依頼を
したい場合、固定資産の評価証明書、
納税通知書を用意してから報酬の相談を
されることをオススメします。


なお、司法書士の無料相談会では、
司法書士の報酬については、各事務所で
報酬額が異なるのでお話できないので
ご注意ください。


今回は
『不動産の所有権移転登記手続で
費用が即答できない理由は?』

に関する内容でした。


参考書籍

不動産・商業等の登記に関するQ&A登録免許税の実務

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。