再婚家族の相続問題: 離婚後も子供の相続権を理解することの重要性を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

自分の財産、誰かに引き継がせようと思って相続人を調べていました。
自分は再婚で、今子供は一人います。実は前の結婚の時に子供が一人います。
今は前婚のときの子供とは疎遠になっています。
自分が亡くなったとき、前妻の子供も相続人になるのですか?

最近は離婚も多く、前婚との間で子供がいて疎遠になるケースがあります。

その場合は、相続手続が面倒になることもあります。

今回は、「離婚と相続」について、重要なところなので再度書きます。

相続登記 前婚との間の子供と疎遠で相続のとき心配です・・・子供は第一順位で相続人に!

まず配偶者は相続人になることは確認していただくとして。子供は第一順位で相続人になります。

ここで言う「子供」は、自分と配偶者の間で生まれた子供の他、前婚との間の子供、認知した子供も含みます。

養子縁組で今は養親のところに育っている子供も、実親である以上相続人です。

自分の子供である以上、第一順位で相続人になるということは覚えておいてください。

離婚が要因で自分の子供と疎遠になってしまうと・・・

前婚との間で子供がいたが、離婚後疎遠になってしまうケースがかなりあります。

特に親権が相手になると、その可能性は高いでしょう。

残された家族にとって、前婚との間に子供がいて、その子も相続人となるなんて寝耳に水になります。

遺産分割協議もまとまらず、調停・裁判沙汰になることもしばしば。

最近は離婚する割合も多いので、上記のケースで問題になるケースが今後さらに増えるでしょう。

それを防ぐためにも、離婚の段階で一度しっかりお話することをおすすめしますが、離婚のときはそこまで頭が回らないこともあります。

代襲相続でさらに事態が複雑に・・・

前婚との間に子供がいて、さらにその子供に孫がいる場合、子供が自分より先になくなると相続関係がさらに複雑になります。

自分が亡くなる前に前婚の子供が亡くなって孫がいる場合、その孫が代襲して相続人となります。

疎遠の場合も多く、遺産分割などの話し合いで解決するのは難しくなります。

遺言書を書いて残された家族に財産を相続させても、前婚との間に子供がいれば、その子供に遺留分があるので、ややこしくなります。

当然、孫にも遺留分がありますので、事態はさらに深刻になります。

あなたが会社を設立したり個人事業主で事業とかやっているなど、相続関係が複雑になりそうな場合とかは、「民事信託(家族信託)」を活用することをおすすめします。

まとめ

前婚との間に子供がいる場合、連絡が取れていれば問題はありません。

しかし、離婚後疎遠になっている場合、未来に相続問題が顕在化してくることがあります。

そうなると、相続問題で財産がなかなか引き継ぎ出来ないことも予想されます。

今、このブログを読んで自分は当てはまると思ったあなた。

すぐに対策をしたほうがいいです。

今回は
『再婚家族の相続問題: 離婚後も子供の相続権を理解することの重要性を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告