相続登記義務化へ 「相続人申告登記」さえしていればそれだけでいいのか?江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

メルマガ読者の方から「相続人申告登記」をすれば問題ないのかという質問をいただきました。

今回はこの回答も含めて、相続人申告登記ことも紹介します。

なお、この制度は「相続登記申請義務化」とともに令和6年4月1日にスタートしています。

「相続人である旨」の申出制度とは?

そもそも相続人申告登記制度とはどんなものなのでしょうか?

この制度は、相続人の申出により、所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び当該登記名義人の法定相続人である蓋然性のある者を報告的に公示する登記をするものです。

この制度は、相続人のうちのひとりから行うことができるのが利点です。

相続人の調査に手間取ってしまい、まだ遺産分割協議もできない場合などが想定されます。

さらには相続人間で遺産分割協議がまとまらない、時間がかかる場合にもこの申告制度は利用できると想定されます。

申告登記は、基本は付記登記で行われます。

なので、相続登記とは別物だと思ってください。

所有権の移転登記は、本登記という形態で行われますが、申告登記は付記登記でされるとなると、本登記されている所有者にただ相続が開始されましたということを公示しているに過ぎないということです。

相続が発生してから3年以内に相続登記をしないと過料になる扱いですが、これを申出ることで過料の対象にはならないと思われます。

とはいっても、相続人申告登記さえすればいいのかというとそうではありません。

あくまでも終着点は相続登記であることを知っておく

相続人申告登記はあくまでも、相続が開始したという報告的な意味に過ぎません。

根拠としては、付記登記でされることからも明らかです。

付記登記は先程も書きましたが、本登記に付随する意味しかないからです。

まだ名義が祖父母などの場合は、相続人調査だけでも時間がかかりますし、遺産分割協議も結構な時間を要します。

今からでも遅くはないので、相続人の調査や相続対策はできるところからはじめてください。

まとめ

前回も書きましたが、相続はあなたが思っているほど、意外とややこしい問題があります。

早い段階から相続対策を講じることが重要です。

どうしても相続開始後に揉めることが結構あるので、あらかじめ相続が開始したらどういう問題が起きそうかを予想しておくことも重要です。

できれば相続人は誰になるのかはしっかり調べておくことが肝要です。

今回は
『相続登記義務化へ 「相続人申告登記」さえしていればそれだけでいいのか?江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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